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メンタル情報“Now”

2012年08月28日

メンタルヘルス関連

【内閣府自殺対策】自殺総合対策大綱の見直しについて

自殺総合対策大綱は、自殺対策基本法に基づき、政府が推進すべき自殺対策の指針として定めるものです。平成19年6月に初めての大綱が策定された後、20年10月に一部改正されましたが、24年8月、初めて全体的な見直しが行われ、「自殺総合対策大綱~誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して~」が閣議決定されました。
見直し後の大綱では、
・「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」を目指すことを、大綱の副題及び冒頭で明示
・地域レベルの実践的な取組を中心とする自殺対策への転換を図る必要性
・具体的施策として、若年層向けの対策や、自殺未遂者向けの対策を充実すること
・国、地方公共団体、関係団体及び民間団体等の取組相互の連携・協力を推進すること
を掲げています。 一人でも多くの方のいのちを救うため、新たな大綱の下、関係府省で連携し、自殺対策に一層強力に取り組んでいきます。

2012年08月28日

メンタルヘルス関連

【内閣府自殺対策】自殺総合対策会議(第13回)の資料を掲載しました

「自殺総合対策大綱」の見直し案全体像と見直しのポイントについて、議事が進められました。

2012年08月27日

厚生労働省

セクシュアルハラスメントによる精神障害の労災認定について(リーフレット)

厚生労働省では、労働者に発病した精神障害が業務上として労災認定できるかを判断するために、「心理的負荷による精神障害の認定基準」を定めています。認定基準では、発病前のおおむね6か月間に起きた業務による出来事について、強い心理的負荷が認められる場合に、認定要件の一つを満たすとしています。
このリーフレットでは、業務による出来事のうち、セクシュアルハラスメントについての評価方法や、労災請求に関する相談、手続きの方法などを説明します。
また、都道府県労働局には、職場でのセクシュアルハラスメント等による精神障害の労災請求に関する相談窓口があります。

2012年08月22日

厚生労働省

労働者派遣法が改正されました

労働者派遣法が、派遣労働者の保護と雇用の安定を図るため改正され、平成24年10月1日より施行されます。

2012年08月17日

厚生労働省

悩んでいませんか?職場でのセクシュアルハラスメント(リーフレット)

セクシュアルハラスメントの被害にあった時は、
1.はっきりと拒絶しましょう
不快と感じる性的な言動を受けたときは、はっきりと拒絶の意思を相手に示し、その行為がセクシュアルハラスメントだということを相手に伝えましょう。我慢したり、無視したりすると事態をさらに悪化させてしまうかもしれません。セクシュアルハラスメントは会社全体の問題です。問題を解決していくことが、悩んでいる他の人を救うことにも繋がります。
2.まず会社の窓口にご相談ください
自分で解決しようとするのではなく、速やかに会社の相談窓口担当者や信頼できる上司に相談し、会社としての対応を求めるようにしましょう。取引先や顧客などからセクシュアルハラスメントを受けた場合も、自分の勤める会社に相談してください。労働組合がある場合は、労働組合に相談する方法もあります。

2012年08月17日

厚生労働省

セクシュアルハラスメント対策に取り組む事業主の方へ

職場におけるセクシュアルハラスメントについて必要な対策をとることは事業主の義務です。必要な措置は9項目あります。
職場でのセクシュアルハラスメントは、働く人の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、働く人が能力を十分発揮することの妨げにもなります。それはまた、企業にとっても、職場秩序の乱れや業務への支障につながり、社会的評価に悪影響を与えかねない問題です。
男女労働者がセクシュアルハラスメントのない職場でいきいきと働くことができる雇用管理の実現に向けて、法に沿った対策はもちろんのこと、自社に合ったより効果的な対策に積極的に取り組みましょう。

2012年08月16日

メンタルヘルス関連

【内閣府自殺対策】地域自殺対策緊急強化基金検証・評価チーム(第1回)の資料を掲載しました

地域自殺対策緊急強化基金を活用した事業に関し、検証及び評価を行うため、地域自殺対策緊急強化基金・評価チームを開催することとしました。

2012年08月10日

メンタルヘルス関連

【内閣府自殺対策】自殺対策推進会議(第17回)議事次第

「自殺総合対策大綱」の見直し素案について、並びに「平成24年度自殺予防週間」について、議事が進められました。

2012年08月10日

厚生労働省

労働契約法が改正されました~有期労働契約の新しいルールができました~

有期労働契約(※)の反復更新の下で生じる雇止めに対する不安を解消し、働く方が安心して働き続けることができるようにするため、労働契約法が改正され、有期労働契約の適正な利用のためのルールが整備されました。改正労働契約法は、公布の日(平成24年8月10日)から起算して1年以内の政令で定める日に施行されます(雇止めの制約ルール(雇止め法理の制定法化)は公布の日から施行されます)。
※有期労働契約・・・1年契約、6か月契約など契約期間の定めのある労働契約のことをいいます。有期労働契約であれば、パート、アルバイト、契約社員、嘱託など職場での呼称にかかわらず、対象となります。