2012年09月21日
【内閣府自殺対策】自殺対策の機動的推進のためのワーキングチーム(第1回)
我が国における自殺をめぐる厳しい状況を踏まえ、必要な対策の機動的な実践等のため、自殺総合対策会議に、自殺対策の機動的推進のためのワーキングチームを設置しました。
2012年09月14日
「平成24年版労働経済の分析」を公表~分厚い中間層の復活に向けた課題~
厚生労働省は、「平成24年版労働経済の分析」(通称「労働経済白書」)を報告しましたので、公表します。
平成24年版は、「分厚い中間層の復活に向けた課題」と題し、自ら働いて人間らしい生活を営むことができる「分厚い中間層」の復活が、日本経済の需要面では所得増、消費増を通じた需要不足の解消に、供給面では経済社会、社会保障を支える基盤強化につながるという観点から分析しています。白書は3章構成で、それぞれ次の内容を中心に分析しています。
第1章「労働経済の推移と特徴」:震災や円高による雇用・労働面への影響
第2章「貧困・格差の現状と分厚い中間層の復活に向けた課題」:非正規雇用者の増加などが消費をはじめとする需要に与える影響
第3章「就労促進に向けた労働市場の需給面及び質面の課題」:就業率の向上や生産性を高めるための能力開発などの課題
2012年09月13日
【警察庁】平成24年の月別の自殺者数について(平成24年8月末速報値)
平成24年の8月の自殺者数は、2,210名(速報値)でした。
先月(7月)より167名減少しています。 昨年同月(平成24年8月)より402名減少しています。
2012年09月10日
第12次労働災害防止計画骨子(案)において、「メンタルヘルス対策」として、「平成29年(2017年)までに労働者への教育研修・情報提供を徹底するとともに、平成29年(2017年)までに労働者数50人以上の規模の事業場で、職場復帰における支援に取り組んでいる事業場の割合を、50%以上とする」案などが示されています。
2012年08月28日
自殺総合対策大綱は、自殺対策基本法に基づき、政府が推進すべき自殺対策の指針として定めるものです。平成19年6月に初めての大綱が策定された後、20年10月に一部改正されましたが、24年8月、初めて全体的な見直しが行われ、「自殺総合対策大綱~誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現を目指して~」が閣議決定されました。
見直し後の大綱では、
・「誰も自殺に追い込まれることのない社会の実現」を目指すことを、大綱の副題及び冒頭で明示
・地域レベルの実践的な取組を中心とする自殺対策への転換を図る必要性
・具体的施策として、若年層向けの対策や、自殺未遂者向けの対策を充実すること
・国、地方公共団体、関係団体及び民間団体等の取組相互の連携・協力を推進すること
を掲げています。
一人でも多くの方のいのちを救うため、新たな大綱の下、関係府省で連携し、自殺対策に一層強力に取り組んでいきます。
2012年08月28日
【内閣府自殺対策】自殺総合対策会議(第13回)の資料を掲載しました
「自殺総合対策大綱」の見直し案全体像と見直しのポイントについて、議事が進められました。
2012年08月27日
セクシュアルハラスメントによる精神障害の労災認定について(リーフレット)
厚生労働省では、労働者に発病した精神障害が業務上として労災認定できるかを判断するために、「心理的負荷による精神障害の認定基準」を定めています。認定基準では、発病前のおおむね6か月間に起きた業務による出来事について、強い心理的負荷が認められる場合に、認定要件の一つを満たすとしています。
このリーフレットでは、業務による出来事のうち、セクシュアルハラスメントについての評価方法や、労災請求に関する相談、手続きの方法などを説明します。
また、都道府県労働局には、職場でのセクシュアルハラスメント等による精神障害の労災請求に関する相談窓口があります。
2012年08月23日
2012年08月22日
労働者派遣法が、派遣労働者の保護と雇用の安定を図るため改正され、平成24年10月1日より施行されます。
2012年08月17日
悩んでいませんか?職場でのセクシュアルハラスメント(リーフレット)
セクシュアルハラスメントの被害にあった時は、
1.はっきりと拒絶しましょう
不快と感じる性的な言動を受けたときは、はっきりと拒絶の意思を相手に示し、その行為がセクシュアルハラスメントだということを相手に伝えましょう。我慢したり、無視したりすると事態をさらに悪化させてしまうかもしれません。セクシュアルハラスメントは会社全体の問題です。問題を解決していくことが、悩んでいる他の人を救うことにも繋がります。
2.まず会社の窓口にご相談ください
自分で解決しようとするのではなく、速やかに会社の相談窓口担当者や信頼できる上司に相談し、会社としての対応を求めるようにしましょう。取引先や顧客などからセクシュアルハラスメントを受けた場合も、自分の勤める会社に相談してください。労働組合がある場合は、労働組合に相談する方法もあります。
関連コンテンツ