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メンタル情報“Now”

2019年10月28日

厚生労働省

「グッドキャリア企業アワード2019」の受賞企業を決定しました

厚生労働省はこのほど、従業員の自律的なキャリア形成支援に取り組む企業10社を「グッドキャリア企業アワード2019」受賞企業に決定しましたので、お知らせします。
「グッドキャリア企業アワード」は、従業員の自律的なキャリア形成支援について他の模範となる取り組みを行っている企業を表彰し、その理念や取り組み内容などを広く発信することで、キャリア形成支援の重要性を普及・定着させることを目的に実施しています。
今回は、全国54社から応募があり、有識者などによる審査委員会での審査を経て、「大賞」(厚生労働大臣表彰)に5社、「イノベーション賞」(厚生労働省人材開発統括官表彰)に5社を選定しました。
表彰式はシンポジウムと同時開催で、11月27日(水)13時から「渋谷ストリームホール」(東京都渋谷区)で行います。審査総評や基調講演、受賞企業などによるパネルディスカッションも実施します。
※平成24年度から27年度までは「キャリア支援企業表彰」として実施し、平成28年度に「グッドキャリア企業アワード」に呼称を変更しました。このアワードでは、昨年度までに68社を表彰しています。

2019年10月18日

厚生労働省

無料の電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」を実施します

厚生労働省では、10月27日に、都道府県労働局の職員による無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」を実施します。
これは、著しい過重労働や、悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた取組を行う「過重労働解消キャンペーン」の一環として行うものです。この相談ダイヤルでは、過重労働をはじめとした労働問題全般にわたる相談を受け付けており、労働基準法や関係法令の規定・考え方の説明や、相談者の意向を踏まえた管轄の労働基準監督署への情報提供、関係機関の紹介など相談内容に合わせた対応を行います。
昨年11月4日に実施した際には、501件の相談が寄せられました。相談の中で1番多かったのが長時間労働・過重労働で204件、続いて賃金不払残業が173件でした。 

2019年10月18日

厚生労働省

就職氷河期世代活躍支援のための都道府県プラットフォームのモデル実施について

就職氷河期世代に対する支援については、厚生労働大臣を本部長とする「2040年を展望した社会保障・働き方改革本部」において、本年5月29日に「厚生労働省就職氷河期世代活躍支援プラン」をとりまとめたところです。
このうち、都道府県ごとに関係機関を構成員として、都道府県内の就職氷河期世代の活躍支援策をとりまとめ進捗管理等を統括する「都道府県レベルのプラットフォーム」については、本年度から先行的に数県でモデル的に取り組むことにしました。
この度、愛知県、熊本県に続き、大阪府にも先行的に取り組んでいただくこととなったため、その旨公表します。

2019年10月16日

厚生労働省

「イクメン企業アワード2019」・「イクボスアワード2019」の受賞企業・受賞者を決定しました


厚生労働省では、このほど、「イクメン企業アワード2019」の受賞企業と「イクボスアワード2019」の受賞者を決定しました。
これらのアワードは、育児を積極的に行う男性=「イクメン」を応援し、男性の育児休業取得を促進する「イクメンプロジェクト」の一環として、働きながら安心して子どもを産み育てることができる労働環境の整備推進を目的に、企業や個人を表彰するものです。
今年で7回目を迎える「イクメン企業アワード両立支援部門」は、男性従業員の育児と仕事の両立を推進し、業務改善を図る企業を表彰するもので、今回は42社の応募の中から、グランプリ2社、特別奨励賞2社を選定しました。
また、今回が6回目となる「イクボスアワード」は、部下の仕事と育児の両立を支援する管理職=「イクボス」を企業からの推薦によって募集し、表彰するもので、今回は58人の応募の中から、グランプリ2人、特別奨励賞2人を選定しました。なお、「イクメン企業アワード理解促進部門」は、表彰の該当企業がありませんでした。
表彰式は、11月15日(金)に開催する「イクメン推進シンポジウム」の中で行います。

2019年10月10日

メンタルヘルス関連

【警察庁】令和元年の月別の自殺者数について(9月末速報値)

令和元年9月の自殺者数は、1,589名(速報値)でした。
先月(令和元年8月)より53名増加しています。 昨年同月(平成30年9月)より139名減少しています。

2019年10月01日

厚生労働省

「令和元年版 過労死等防止対策白書」を公表します

政府は、本日、過労死等防止対策推進法に基づき、「平成30年度我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況」(令和元年版過労死等防止対策白書)を閣議決定しました。
「過労死等防止対策白書」は、過労死等防止対策推進法の第6条に基づき、国会に毎年報告を行う年次報告書です。4回目となる今回の白書のポイントは以下のとおりです。
厚生労働省では、「過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けることのできる社会」の実現に向け、引き続き過労死等防止対策に取り組んでいきます。

「令和元年版 過労死等防止対策白書」のポイント
1. 長時間労働の実態があると指摘のある建設業、メディア業界に関する労災認定事案の分析など、
   企業における過労死等防止対策の推進に参考となる調査研究結果を報告。
2. 長時間労働の削減やメンタルヘルス対策、国民に対する啓発、民間団体の活動に対する支援など、
   昨年度の取組を中心とした労働行政機関などの施策の取組状況について詳細に報告。
3. 企業や民間団体などにおけるメンタルヘルス対策や勤務間インターバル制度の導入をはじめとする
   過労死等防止対策のための取組事例をコラムとして多く紹介。

2019年09月27日

厚生労働省

「令和元年版 労働経済の分析」を公表します

厚生労働省は、本日の閣議で「令和元年版労働経済の分析」を報告しましたので、公表します。
「労働経済白書」は、一般経済や雇用、労働時間などの現状や課題について、統計データを活用して分析する報告書で、今回で71回目の公表となります。
長時間労働やそれに伴うストレス・疲労の蓄積などは、職場における働きやすさや働きがいに負の影響を与えている可能性があります。昨今の人手不足感の高まりが、こうした傾向を強めている可能性も考えられます。このような状況も踏まえ、誰もが活躍できる一億総活躍社会の実現に向けて、働く方一人ひとりが柔軟な働き方を選択でき、仕事のパフォーマンスを向上させながら、いきいきと働き続けられる環境整備を推進していくことが重要です。
このような問題意識から、今回の「労働経済白書」では、人手不足下における「働き方」について、「働きやすさ」と「働きがい」の観点から分析を行いました。

【白書の主なポイント】
・多くの企業が人手不足を緩和するために、求人条件の改善や採用活動の強化などの取り組みを強化している一方で、「働きやすさ」や「働きがい」を高めるような雇用管理の改善などについては、さらに取り組んでいく必要がある。
・「働きやすさ」の向上が定着率などを改善し、「働きがい」の向上が定着率に加え、労働生産性、仕事に対する自発性、顧客満足度などさまざまなアウトカムの向上につながる可能性がある。
・「働きがい」を高める取り組みとしては、職場の人間関係の円滑化や労働時間の短縮などに加えて、上司からの適切なフィードバックやロールモデルとなる先輩社員の存在を通じて、将来のキャリア展望を明確化することが重要である。
・質の高い「休み方」(リカバリー経験)が疲労やストレスからの回復を促進し、「働きがい」を高める可能性があり、仕事と余暇時間の境目をマネジメントする能力(バウンダリー・マネジメント)を高めていくことが重要である。

2019年09月24日

厚生労働省

長時間労働が疑われる事業場に対する平成30年度の監督指導結果を公表します

厚生労働省では、このたび、平成30年度に、長時間労働が疑われる事業場に対して労働基準監督署が実施した、監督指導の結果(※)を取りまとめましたので公表します。
この監督指導は、各種情報から時間外・休日労働時間数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場や、長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場を対象としています。
対象となった29,097事業場のうち、11,766事業場(40.4%)で違法な時間外労働を確認したため、是正・改善に向けた指導を行いました。なお、このうち実際に1か月当たり80時間を超える時間外・休日労働が認められた事業場は、7,857事業場(違法な時間外労働があったもののうち66.8%)でした。
厚生労働省では、今後も長時間労働の是正に向けた取組を積極的に行うとともに、11月の「過重労働解消キャンペーン」期間中に重点的な監督指導を行います。
(※)改正労働基準法等の施行前の法令に基づく監督指導結果です。

2019年09月24日

厚生労働省

11月は「過労死等防止啓発月間」です

厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行います。この月間は、「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民に自覚を促し、関心と理解を深めるため、毎年11月に実施しています。
月間中は、国民への周知・啓発を目的に、各都道府県において「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として、著しい過重労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた重点的な監督指導や、一般の方からの労働に関する相談を無料で受け付ける「過重労働解消相談ダイヤル」などを行います。

2019年09月18日

厚生労働省

10月は「年次有給休暇取得促進期間」です

厚生労働省では、年次有給休暇(以下「年休」)を取得しやすい環境整備を推進するため、次年度の年休の計画的付与について労使で話し合いを始める前の10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報活動を行っていきます。
年休については、ワーク・ライフ・バランス推進官民トップ会議で策定された「仕事と生活の調和推進のための行動指針」において、2020年(令和2年)までに、その取得率を70%とすることが目標として掲げられています。しかし、2017年(平成29年)に51.1%と18年ぶりに5割を超えたものの、依然として政府が目標とする70%とは大きな乖離があります。
このような中、労働基準法が改正され、今年4月から、使用者は、法定の年休付与日数が10日以上の全ての労働者に対し、毎年5日間、年休を確実に取得させることが必要となりました。年休の計画的付与制度を導入することは、年休の取得を推進するとともに、労働基準法を遵守する観点からも重要になります。
厚生労働省では、この制度改正を契機に、計画的付与制度の一層の導入が図られるよう、全国の労使団体に対する周知依頼、ポスターの掲示、インターネット広告の実施などを行い、周知広報に努めていきます。

※「年次有給休暇の計画的付与制度」・・・年次有給休暇の付与日数のうち5日を除いた残りの日数について、労使協定を結べば計画的に年次有給休暇の取得日を割り振れる制度。(労働基準法第39条第6項)