2017年10月02日
厚生労働省では、年次有給休暇を取得しやすい環境整備を推進するため、次年度の年次有給休暇の計画的付与について、労使で話し合いを始める前の時期である10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、全国の労使団体に対する周知依頼、ポスターの掲示、インターネット広告の実施など、集中的な広報活動を行ってまいります。年次有給休暇を取得しやすい環境整備に向けて、労働時間等見直しガイドラインが改正され、平成29年10月1日から適用されています。
また、今般、キッズウィーク(地域ごとに夏休みなどの一部を他の日に移して学校休業日を分散化する取組)や、平成29年6月9日に閣議決定された「規制改革実施計画」で示された転職しても転職が不利にならない仕組みをつくるため、労働時間等見直しガイドラインが改正され、労使で検討する事項として「地域の実情に応じ、労働者が子どもの学校休業日や地域のイベント等に合わせて年次有給休暇を取得できるよう配慮すること。」、「仕事と生活の調和や、労働者が転職により不利にならないようにする観点から、雇入れ後初めて年次有給休暇を付与するまでの継続勤務期間を短縮すること、年次有給休暇の最大付与日数に達するまでの継続勤務期間を短縮すること等について、事業場の実情を踏まえ検討すること。」などが盛り込まれました。これらについて、労使において検討が進むよう周知に努めていくこととしています。
年次有給休暇の計画的付与制度・・・ 年次有給休暇の付与日数のうち、5日を除いた残りの日数について、労使協定を結べば計画的に年次有給休暇の取得日を割り振れる制度(労働基準法第39条第6項)。
2017年09月28日
中小企業・小規模事業者における「働き方改革」実現に向けた対策(案)
中小企業・小規模事業者における「働き方改革」実現に向けた対策(案)が公開されました。
2017年09月27日
「こころの耳」に新コンテンツ「ポジティブ・シェアリング」を追加しました
厚生労働省では、10月1日から始まる全国労働衛生週間に先だち、本日、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」に、新しいコンテンツ「ポジティブ・シェアリング~やってみよう・教えよう 疲れやストレスと前向きにつきあうコツ~」を追加しました。
ストレスを抱えすぎることなく、生き生きと仕事に取り組むためには、働く方一人ひとりが自らのストレスの状況に気づき、対処(セルフケア)をすることが大切です。
こうした観点から、新コンテンツ「ポジティブ・シェアリング」では、自分に適したセルフケアを見つけるきっかけとなるよう、日々の生活で溜まってしまう、心や体の疲れとの上手なつきあい方について、前向き(ポジティブ)に取り組んでいる著名人の方々の工夫やアイデアを紹介していくことにしました。また、こうしたアイデアを、職場の同僚やご家族、友人の間にも広めて欲しいという思いを込め「ポジティブ・シェアリング」という名称にしています。
9月27日公開の第1弾では、多忙な毎日を送る著名人の中から、このコンテンツの趣旨にご賛同いただいた4人の方のアイデアを紹介します。第2弾は10月上旬に公開する予定です
2017年09月22日
ウェブ用広報サイト(過労死をゼロにし、健康で充実して働き続けることのできる社会へ)
「過労死等」とは、業務における過重な負荷による脳・心臓疾患や業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする死亡やこれらの疾患のことです。国民一人ひとりが自身にも関わることとして過労死とその防止に対する理解を深めて「過労死ゼロ」の社会を実現しましょう。
2017年09月22日
厚生労働省は、平成29年の労働災害による死亡者数(1月~8月の速報値)が対前年比で増加し、特に8月に急増したことを受け、本日、労働災害防止団体や関係事業者団体に対し、職場における死亡災害撲滅に向けた緊急要請を行いました。
9月20日に公表した、平成29年の労働災害発生状況(1月~8月の速報値)では、死亡者数が対前年比9.6%(49人)の増加、休業4日以上の死傷者数が対前年比0.9%(600人)の増加となりました。また、8月単月の死亡者数は66人となり、対前年同月比57.1%(24人)の大幅な増加となっています。
2017年09月15日
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱」の答申
厚生労働省が、平成29年9月8日に、労働政策審議会に諮問した「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱」について、労働政策審議会の各分科会・部会で審議が行われた結果、本日、同審議会から厚生労働大臣に対して答申が行われました。
厚生労働省では、この答申を踏まえて法律案を作成し、次期国会への提出の準備を進めます。
●法律案要綱のポイント
1.働き方改革の総合的かつ継続的な推進
2.長時間労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現等
3.雇用形態にかかわらない公正な待遇の確保
2017年09月15日
平成28年10月1日~平成29年8月31日分の「労働基準関係法令違反に係る公表事案」が公表されました。こちらは、各都道府県労働局が公表した際の内容を集約したものになります。
2017年09月14日
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱(諮問)」について、および、「第13次労働災害防止計画」についての検討などが行われました。
2017年09月14日
厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行います。この月間は「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民に自覚を促し、関心と理解を深めるため、毎年11月に実施しています。
月間中は、国民への周知・啓発を目的に、全国43会場で「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として著しい過重労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた監督指導や無料の電話相談などを行います。
2017年08月30日
「無期転換ルール取組促進キャンペーン」を9月と10月に実施します
厚生労働省は、平成29年9月と10月に、無期転換ルールの周知や導入促進に関する要請などを行う「無期転換ルール取組促進キャンペーン」を実施します。
無期転換ルールに基づく無期転換申込権の本格的な発生が見込まれる平成30年4月まで、残り約半年となりました。企業が無期転換ルールへの対応をするにあたっては、中長期的な人事戦略・人材活用を念頭に置いた人事制度の検討や、就業規則などの関係諸規程の整備などに一定の時間を要することから、早急に対応を検討することが必要です。また、事業主側が、無期転換ルールの適用を避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に有期契約労働者を雇止めすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではなく、慎重な対応が必要です。
今回のキャンペーンでは、無期転換ルールへの取組を促進し、円滑な導入を図るため、事業主団体などへの周知・啓発についての協力要請や、事業主・労働者双方からの相談に対応する特別相談窓口の設置などの取組を重点的に実施します。
※無期転換ルールとは、平成25年4月1日以降の有期労働契約期間が同一の事業主との間で更新されて通算5年を超えた有期契約労働者が、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)への申込みをした場合、事業主は当該申込みを承諾したものとみなされ、無期労働契約に転換されるルールのことです。なお、定年後引き続き雇用される有期契約労働者等については、都道府県労働局長の認定を受けることで、無期転換申込権が発生しないとする特例が設けられています。