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厚生労働省

2025年07月31日

厚生労働省

令和7年度「全国労働衛生週間」を10月に実施

厚生労働省は、10月1日(水)から7日(火)まで、令和7年度「全国労働衛生週間」を実施します。今年のスローガンは、「ワーク・ライフ・バランスに意識を向けて ストレスチェックで健康職場」に決定しました。
全国労働衛生週間は、労働者の健康管理や職場環境の改善など、労働衛生に関する国民の意識を高め、職場での自主的な活動を促して労働者の健康を確保することなどを目的に、昭和25年から毎年実施しており、今年で76回目になります。毎年9月1日から30日までを準備期間、10月1日から7日までを本週間とし、この間、各職場で職場巡視やスローガン掲示、労働衛生に関する講習会・見学会の開催など、さまざまな取り組みを展開します。
労働衛生分野では、高年齢労働者をはじめとした労働者の健康管理、過労死等の防止を含めた長時間労働による健康障害の防止対策やメンタルヘルス対策、病気を抱えた労働者の治療と仕事の両立支援をサポートする仕組みを整備します。また、化学物質対策では、特定化学物質障害予防規則、石綿障害予防規則などの関係法令に基づく取り組みの徹底を図るとともに、各事業場におけるリスクアセスメントとその結果に基づくリスク低減対策の実施を促進していきます。

2025年07月30日

厚生労働省

第12回自殺総合対策の推進に関する有識者会議資料

「自殺の動向及び自殺対策基本法の改正」、「自殺総合対策大綱及びこどもの自殺対策緊急強化プランに基づく諸施策の実施状況」について検討が行われました。

2025年07月29日

厚生労働省

「令和7年版厚生労働白書」を公表します

厚生労働省は、「令和7年版厚生労働白書」(令和6年度厚生労働行政年次報告)を報告しましたので、公表します。
令和7年版厚生労働白書は、今年のテーマについて掘り下げる第1部と、厚生労働行政の施策をまとめた第2部の2部構成となっています。その年ごとのテーマを設定している第1部では「次世代の主役となる若者の皆さんへ-変化する社会における社会保障・労働施策の役割を知るー」と題して、社会保障や労働施策の役割と方向性、若者の意識、施策を知る意義、社会保障教育や労働法教育の取り組みを紹介しています。

2025年06月27日

厚生労働省

第30回過労死等防止対策推進協議会資料

過労死等の防止対策の実施状況及び今後の取組について、検討が行われました。

2025年06月26日

厚生労働省

令和7年6月11日付社援発0611第1号「自殺対策基本法の一部を改正する法律の公布について」

超党派の議員立法による自殺対策基本法の一部を改正する法律が第217回国会において成立し、6月11日に公布され、一部を除き令和8年4月1日に施行されることとなります。

2025年06月25日

厚生労働省

令和6年度「過労死等の労災補償状況」を公表します

厚生労働省は、令和6年度の「過労死等の労災補償状況」を取りまとめましたので、公表します。
厚生労働省では、過重な仕事が原因で発症した脳・心臓疾患や、仕事による強いストレスが原因で発病した精神障害の状況について、労災請求件数や、「業務上疾病」と認定し労災保険給付を決定した支給決定件数などを、年1回、取りまとめています。

2025年06月25日

厚生労働省

「令和6年度個別労働紛争解決制度の施行状況」を公表します

厚生労働省は、このたび「令和6年度個別労働紛争解決制度の施行状況」をまとめましたので、公表します。
「個別労働紛争解決制度」は、個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルを未然に防止し、迅速に解決を図るための制度で、「総合労働相談」、都道府県労働局長による「助言・指導」、紛争調整委員会による「あっせん」の3つの方法があります。
総合労働相談件数は5年連続で120万件を超え、高止まりの状況です。

2025年06月25日

厚生労働省

「雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(令和6年度)」を公表しました

厚生労働省は、都道府県労働局や公共職業安定所(ハローワーク)における「雇用の分野における障害者の差別禁止・合理的配慮の提供義務に係る相談等実績(令和6年度)」を取りまとめましたので、公表します。
ハローワークに寄せられた障害者差別および合理的配慮の提供に関する相談は438件で、対前年度比78.8%増加しました。
また、労働局長による紛争解決の援助申立受理件数は2件と、前年度の10件から減少、障害者雇用調停会議による調停申請受理件数は11件と、前年度の9件から増加しました。

2025年06月11日

厚生労働省

令和7年の労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律(労働施策総合推進法)等の一部改正について

いわゆるカスタマーハラスメント、求職者等へのセクシュアルハラスメント等のハラスメントのない職場づくりや、女性の職業生活における活躍に関する取組の推進等を図るため、労働施策総合推進法等を改正いたしました。公布の日から起算して1年6月以内で政令で定める日に施行予定です。(一部の規定は令和8年4月1日に施行予定です。)

2025年05月27日

厚生労働省

第176回労働政策審議会安全衛生分科会(資料)

「資料2 労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律について(報告)」の通り、「労働安全衛生法及び作業環境測定法の一部を改正する法律」が5月14日に公布されました。
ストレスチェックについて、「現在当分の間努力義務となっている労働者数50人未満の事業場についても実施を義務とする。その際、50人未満の事業場の負担等に配慮し、施行までの十分な準備期間を確保する。」とし、施行期日は、公布後3年以内に政令で定める日と示されています。