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メンタル情報“Now”

2018年09月11日

厚生労働省

平成29年「国民健康・栄養調査」の結果

平成29年11月に実施した「国民健康・栄養調査」の結果を取りまとめましたので、公表します。
平成29年調査は、毎年実施している基本項目に加え、高齢者の健康・生活習慣の状況を重点項目とし、高齢者の筋肉量や生活の様子について初めて把握しました。

【調査結果のポイント】
・高齢者の栄養状態は、食事、身体活動、外出状況等と関係
・女性は20~50歳代でも「やせ」が課題
・40歳代で睡眠の状況に課題
・受動喫煙の機会は「飲食店」が最も高く4割超

2018年09月10日

厚生労働省

【警察庁】平成30年の月別の自殺者数について(平成30年8月末速報値)

平成30年の8月の自殺者数は、1,646名(速報値)でした。
先月(7月)より19名減少しています。 昨年同月(平成30年8月)より206名減少しています。

2018年09月07日

厚生労働省

「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」を公表します

厚生労働省では、「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」による改正後の労働安全衛生法第104条第3項に基づき、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」を策定し、公表しましたので、お知らせします(平成31年4日1日適用)。 
この指針は、「労働者の心身の状態に関する情報の取扱いの在り方に関する検討会」において、平成30年4月23日から平成30年7月23日まで計6回検討を行い、労働者の心身の状態の情報の取扱いに関する原則を明らかにし、事業者が策定すべき取扱規定の内容、策定の方法、運用などについて、とりまとめたものです。

2018年09月05日

厚生労働省

労働政策審議会労働政策基本部会報告書~進化する時代の中で、進化する働き方のために~

労働政策審議会は、同審議会労働政策基本部会が取りまとめた報告書について審議し、了承しましたので公表します。
この報告書は、働き方を取り巻く新たな中長期的課題として、以下の事項について整理したものです。

○技術革新(AI等)の動向と雇用・労働への影響
○労働者のキャリア充実支援や柔軟な労働市場の形成など、働く人全ての活躍を通じた生産性向上等に向けた取組
○テレワークや副業・兼業、雇用類似の働き方など、時間・空間・企業に縛られない働き方

2018年08月30日

厚生労働省

第117回労働政策審議会安全衛生分科会(資料)

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令案要綱」についての諮問が行われました。

2018年08月24日

厚生労働省

平成29年度キャリアコンサルタント登録制度の実施状況を公表します

厚生労働省では、このたび、キャリアコンサルタント登録制度の実施状況を取りまとめましたので、公表します。制度創設2年目となる平成29年度末時点で、キャリアコンサルタントの登録者数は、前年度比8,299人増の33,817人となりました。
キャリアコンサルタントとは、労働者などの職業の選択、職業生活設計、職業能力の開発・向上に関する相談に応じ、助言や指導を行う専門家で、平成27年の職業能力開発促進法改正を経て平成28年4月1日から国家資格となりました。このキャリアコンサルタント登録制度は、キャリアコンサルタントの能力の維持・向上や計画的な養成を目的に、(1)キャリアコンサルタント試験の受験資格となる養成講習、(2)キャリアコンサルタント試験、(3)試験に合格した人のキャリアコンサルタント名簿への登録、(4)登録を更新するための更新講習などから構成されています。
厚生労働省では、引き続き、この制度の適正な運用によるキャリアコンサルタントの能力の維持・向上や計画的な養成を行うことで、労働者などのキャリア形成支援を推進していきます。

2018年08月23日

厚生労働省

第116回労働政策審議会安全衛生分科会

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い省令において定める内容(案)」について、検討されました。また、「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針(案)」の検討状況について、報告がありました。

2018年08月10日

厚生労働省

【警察庁】平成30年の月別の自殺者数について(平成30年7月末速報値)

平成30年の7月の自殺者数は、1,665名(速報値)でした。
先月(6月)より41名減少しています。 昨年同月(平成29年7月)より192名減少しています。

2018年08月09日

厚生労働省

ストレスチェックの実施者に、必要な研修を修了した歯科医師・公認心理師を追加

厚生労働大臣は、本日、労働安全衛生法に基づくストレスチェックの実施者を追加するため、労働安全衛生規則の一部を改正する省令を公布し、同日に施行しました。
平成27年に施行された「ストレスチェック制度」は、事業者に対し、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(ストレスチェック)や、検査結果に基づく医師による面接指導などを義務づける制度です。
ストレスチェックの実施者は、ストレスチェックを実施し、その結果を踏まえ、面接指導の必要性を判断する者で、産業保健や精神保健に関する知識を持つ医師、保健師、必要な研修を修了した看護師や精神保健福祉士となっています。
今回の改正では、7月11日の労働政策審議会安全衛生分科会の答申を受けて、ストレスチェックの実施者に、必要な研修を修了した「歯科医師」と「公認心理師」を加えました。
厚生労働省では、今回の改正内容を含め、ストレスチェックの適切な実施に向けて、引き続き事業主や労働者への周知を行っていきます。

2018年08月07日

厚生労働省

長時間労働が疑われる事業場に対する監督指導結果を公表します

厚生労働省では、平成29年度に、長時間労働が疑われる25,676事業場に対して実施した、労働基準監督署による監督指導の結果を取りまとめましたので、公表します。
この監督指導は、各種情報から時間外・休日労働数が1か月当たり80時間を超えていると考えられる事業場や、長時間にわたる過重な労働による過労死等に係る労災請求が行われた事業場を対象としています。
対象となった25,676事業場のうち、11,592事業場(45.1%)で違法な時間外労働を確認したため、是正・改善に向けた指導を行いました。なお、このうち実際に1か月当たり80時間を超える時間外・休日労働が認められた事業場は、8,592事業場(違法な時間外労働があったものの74.1%)でした。
厚生労働省では、今後も長時間労働の是正に向けた取組を積極的に行っていきます。