2019年02月14日
「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申について
本日、厚生労働省の労働政策審議会に対して諮問した「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案要綱」について、本日、同審議会雇用環境・均等分科会において審議が行われた結果、同審議会から厚生労働大臣に対して、別添のとおり答申が行われました。
厚生労働省では、この答申を踏まえ、平成31年通常国会への法案提出の準備を進めます。
【法律案要綱のポイント】
1.女性活躍の推進
(1)一般事業主行動計画の策定等の義務の対象拡大
・一般事業主行動計画の策定義務の対象を、常用労働者301人以上から101人以上の事業主に拡大することとします。
(2)基準に適合する認定一般事業主の認定
・女性活躍に関する取組が特に優良な事業主に対する特例認定制度を創設することとします。
(3)女性の職業選択に資する情報の公表
・情報公表義務の対象を常用労働者101人以上の事業主に拡大することとします。
・常用労働者301人以上の事業主については、現在1項目以上の公表を求めている情報公表項目を「1職業生活に関する機会の提供に関する実績」、「2職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績」に関する項目に区分し、各区分から1項目以上公表することとします。
・あわせて、情報公表に関する勧告に従わなかった場合に企業名公表ができることとします。
2.ハラスメント対策の強化
(1)国の施策
・国の講ずべき施策に「職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題の解決を促進するために必要な施策を充実すること」を規定することとします。
(2)パワーハラスメント防止対策の法制化
・事業主に対して、パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務(相談体制の整備等)を新設することとします。あわせて、措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の根拠規定を整備することとします。
・パワーハラスメントに関する労使紛争について、都道府県労働局長による紛争解決援助、紛争調整委員会による調停の対象とするとともに、措置義務等について履行確保のための規定を整備することとします。
(3)セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化
・セクシュアルハラスメント等に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の努めるべき事項を明確化することとします。
・労働者が事業主にセクシュアルハラスメント等の相談をしたこと等を理由とする事業主による不利益取扱いを禁止することとします。
※パワーハラスメント及びいわゆるマタニティハラスメントについても同様の規定を整備
3.施行期日
公布日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日(ただし、1(1)(3)の対象拡大は3年、2(1)は公布日。また、2(2)の措置義務について、中小企業は公布日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日までは努力義務)
2019年02月12日
【警察庁】平成31年の月別の自殺者数について(平成31年1月末速報値)
平成31年の1月の自殺者数は、1,627名(速報値)でした。
先月(平成30年12月)より59名増加しています。 昨年同月(平成30年1月)より14名減少しています。
2019年01月25日
裁量労働制の不適正な運用が認められた企業への指導及び公表について
厚生労働省では、昨年12月28日に閣議決定された「労働施策基本方針」を踏まえ、監督指導に対する企業の納得性を高め、労働基準法等関係法令の遵守に向けた企業の主体的な取組を促すため、裁量労働制の不適正な運用が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長による指導の実施及び企業名の公表を行う場合の手続を定めました。
都道府県労働局では、これまでも労働基準監督署における監督の結果、事案の態様が、法の趣旨を大きく逸脱しており、これを放置することが全国的な遵法状況に悪影響を及ぼすと認められるものについて、都道府県労働局長が企業の幹部に対して特別に指導を行い、行政の対応を明らかにすることにより、同種事案の防止を図る観点から、その事実を明らかにしてきたところであり、今般その手続を明確化したものです。
厚生労働省では、本公表制度を適正に実施することにより、企業における裁量労働制の適正な運用を図ってまいります。
2019年01月23日
第3回「働きやすく生産性の高い企業・職場表彰」の表彰対象企業を決定しました
このたび、第3回「働きやすく生産性の高い企業・職場表彰」(委託事業)の表彰対象企業として13社を決定しました。表彰式は、2月5日にシンポジウムと併せて行います。
この表彰事業は、企業における生産性向上と雇用管理改善(魅力ある職場づくり)の両立の取り組みを促進するため、平成28年度から実施しているものです。
第3回となる今回は、全国45の企業・職場から応募があり、学識者・労使団体等の代表者などで構成する審査委員会での審査の結果、「最優秀賞」(厚生労働大臣賞)に3社、「優秀賞」(職業安定局長賞)に3社、「キラリと光る取り組み賞」(職業安定局長賞)に7社の、計13社が選定されました。
2019年01月18日
【警察庁】平成30年の年間自殺者数・月別の自殺者数について(平成30年12月末速報値)
平成30年の年間自殺者数は、20,598名(速報値)でした。前年よりは、723名減少(3.4%減少)しました。2万1千人を下回るのは、37年ぶりです。また、平成30年の12月の自殺者数は、1,568名(速報値)でした。
2019年01月16日
「平成30年度職場のメンタルヘルスシンポジウム~ワーク・エンゲイジメントに注目した職場と個人の活性化~」を2月に開催します
厚生労働省では、「職場のメンタルヘルスシンポジウム~ワーク・エンゲイジメントに注目した職場と個人の活性化~」を2月に大阪と東京で開催します(入場無料)。
今回のシンポジウムでは、事業場におけるメンタルヘルス対策が職場や個人に与える効果についての基調講演のほか、企業の担当者をお迎えし、取組事例の紹介やパネルディスカッションなどを行います。
2019年01月15日
「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたセミナー」を開催します
厚生労働省及び国土交通省では、トラック運送事業者の取引条件の改善や長時間労働の改善、生産性向上に役立つ方策について、全国で「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたセミナー」を開催します。
トラック運送業においては、ドライバー不足が大きな課題となっており、物流が継続的にその機能を果たしていく上では、トラックドライバーの長時間労働の改善を図るとともに、物流の生産性向上を図っていく必要があります。国土交通省では、トラック事業者と荷主が連携して実施した、トラック運送事業における荷待ち時間の削減や荷役作業の効率化など長時間労働の抑制を図るためのパイロット事業の成果を取りまとめたガイドライン1を昨年11月に策定しました。また、昨年12月には、トラック運送機能の安定的・継続的な提供を可能とするために、コンプライアンス違反を防止しつつ運行に必要となるコスト構成や効率的な運送を可能とする運行事例等について取りまとめたガイドラインを策定しました。
今般、荷主及びトラック運送事業者を対象に、これらのガイドラインの周知や具体的な改善事例の紹介等を目的とした「荷主と運送事業者の協力による取引環境と長時間労働の改善に向けたセミナー」(無料)を開催しますので、奮ってご参加ください。
2019年01月15日
平成31年1月11日(金)開催の「第16回医師の働き方改革に関する検討会」での議論を反映した「とりまとめ骨子」について、公表いたします。
2019年01月11日
IT業界の長時間労働是正の勘所を昔話風にまとめた動画「日本現代話(にっぽんげんだいばなし)」(導入編、本編全5巻)を1月11日から配信開始します
厚生労働省は、このたび、IT業界での長時間労働是正のためのプロジェクトマネジメントにおける勘所(ポイント)をまとめた動画「日本現代話(にっぽんげんだいばなし)」を制作しました。これは、IT業界の長時間労働削減を進めるため、「平成30年度業界団体等と連携したIT業界の長時間労働対策事業」の一環として実施したものです。
IT業界は、業務での過重な負荷による脳・心臓疾患や、強い心理的負荷による精神障害が多くなっています。そのため、本動画では、IT業界における長時間労働の主な発生要因である「急な仕様変更」や「曖昧な仕様」への対応など、仕事の受発注時に注意すべきポイントを、昔話風にまとめています。また、「日本現代話」のナレーションは、ラジオ制作会社とアイドルを兼任されていたことがある、乃木坂46新内眞衣さんが担当しています。
厚生労働省では、この動画がIT業界で働く方の一助となることはもちろん、この動画を通じて発注する側の行動がIT業界における長時間労働の発生要因の一つになっている現状について、もっと関心を持っていただき、適正な受発注による労働環境改善支援に、これからも取り組んでいきます。
2019年01月10日
「キャリアコンサルタントの継続的な学びの促進に関する報告書」を公表します
厚生労働省では、このたび、「キャリアコンサルタントの継続的な学びの促進に関する報告書」を取りまとめましたので、公表します。
この報告書は、厚生労働省が委嘱する職業能力開発専門調査員で構成される「キャリアコンサルタント登録制度等に関する検討会」での議論をまとめたものです。
報告書では、平成28年4月に創設されたキャリアコンサルタント登録制度を踏まえ、キャリアコンサルタントが多様な領域で活躍するための方策と、資格取得後に継続的に学んでいくべき事項を体系的に整理しました。そして、キャリアコンサルタントやこれを組織する団体などが、主体的・継続的に学ぶための指針を示しています。具体的には、キャリアコンサルタントが実務経験を積む機会を確保するための方策や、資格取得後の継続的な学習に特に必要な項目、標準的学習モデルなどを提言しています。
厚生労働省では、この報告書を踏まえ、今後の関連施策の立案・運用改善などを行い、キャリアコンサルタントの質の向上を図ることで、労働者などのキャリア形成支援を一層推進していきます。
【報告書のポイント】
1.キャリアコンサルタントやこれを組織する団体などに今後求められる対応について
・実務経験の確保について、キャリアコンサルタントを組織する団体などが、インターンシップ方式による実務経験機会を提供する仕組みなどを検討すべきであることを提言した。
・継続的学びの推進について、キャリアコンサルタントは自分自身の課題の把握とその解決、継続的な自己啓発・能動的学習などを、継続的に行っていくことが必要であることを提言した。
2. 資格取得後の継続学習において特に必要な事項について
・あるべきキャリアコンサルタント像について示すとともに、資格取得後の継続学習において重点的に学ぶ必要がある項目(個別面談スキル、倫理、法令・制度、ツールの活用方法、多職種連携に関する知識、組織への働きかけ手法、クライアントの特性理解、制度上位置付けられた役割の理解 など)を提言した。
・標準的学習モデルについて、各キャリアコンサルタントが自らの力量を客観的に診断できる機会の設定が必要であることから、スーパービジョンや事例検討会、研修会・経験交流会への参加の機会を組織的に整備する必要があることを提言した。
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