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メンタル情報“Now”

2019年03月26日

厚生労働省

産業保健活動をチームで進めるための実践的事例集~産業保健チームを効果的に活用しましょう!~

産業保健活動は、多職種のチームとして取り組むことが望ましいと以前から指摘されていましたが、具体的な取組方法まで示されることは少なく、実際にも、チームとして産業保健活動に取り組んでいる事業場は多くないようです。産業保健チームを構築することにより、チームのメンバー一人一人の専門性が十分に発揮されることになり、その結果として高い成果を上げられることにつながります。また、活動に過度な重複部分がなくなり、効率的に活動を進めることにもつながります。専門職が活躍し、また外部機関を有効に活用するには、まずそれらの専門性や活動状況を理解することが第一歩です。さらに、産業保健チームのメンバーで活動の目標を共有し、情報交換しながら、産業保健活動を進めることが重要な要素になります。
本事例集では、専門職や外部機関の活動、及び産業保健チームによる事業場の産業保健活動に 関する課題解決の事例を紹介します。

2019年03月15日

厚生労働省

自殺総合対策の推進に関する有識者会議(第1回)資料

「自殺総合対策大綱及び座間市における事件の再発防止策の実施状況」について検討されました。

2019年03月11日

メンタルヘルス関連

【警察庁】平成31年の月別の自殺者数について(平成31年2月末速報値)

平成31年の2月の自殺者数は、1,581名(速報値)でした。
先月(平成31年1月)より46名減少しています。 昨年同月(平成30年2月)より18名減少しています。

2019年02月21日

厚生労働省

リーフレット「介護で仕事を辞める前にご相談ください」

仕事と介護の両立のための制度について、まずはお気軽にご相談ください。 プライバシーを守って対応いたします。

2019年02月19日

厚生労働省

「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申について

本日、厚生労働省の労働政策審議会に対して諮問した「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律案要綱」について、同審議会障害者雇用分科会において審議が行われた結果、同審議会から厚生労働大臣に答申が行われました。
法律案要綱は、障害者の雇用を一層促進するため、事業主に対する短時間労働以外の労働が困難な状況にある障害者の雇入れ及び継続雇用の支援、国及び地方公共団体における障害者の雇用状況についての的確な把握等に関する措置を講ずることを内容としています。
厚生労働省としては、この答申を踏まえ、本通常国会への改正法案を提出する予定です。

2019年02月18日

厚生労働省

「女性の健康週間」(3/1~3/8)の3月3日に“女性の健康”を考えるイベントを開催します

毎年3月1日~8日は「女性の健康週間」です。
国及び地方公共団体、関係団体等社会全体が一体となって、各種の啓発事業及び行事等を展開することで、女性が生涯を通じて健康で明るく、充実した日々を自立して過ごすことを総合的に支援することとしています。
厚生労働省では、来る3月3日(日)、女性の活躍の基盤としての「女性の健康」について、様々な立場の方からの講演・議論を聴くことで、女性を取り巻く健康課題に対する社会的関心の喚起を図ることとしており、イベントを開催いたします。

2019年02月14日

厚生労働省

「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案要綱」の諮問及び答申について

本日、厚生労働省の労働政策審議会に対して諮問した「女性の職業生活における活躍の推進に関する法律等の一部を改正する法律案要綱」について、本日、同審議会雇用環境・均等分科会において審議が行われた結果、同審議会から厚生労働大臣に対して、別添のとおり答申が行われました。
厚生労働省では、この答申を踏まえ、平成31年通常国会への法案提出の準備を進めます。

【法律案要綱のポイント】
1.女性活躍の推進
(1)一般事業主行動計画の策定等の義務の対象拡大
・一般事業主行動計画の策定義務の対象を、常用労働者301人以上から101人以上の事業主に拡大することとします。
(2)基準に適合する認定一般事業主の認定   
・女性活躍に関する取組が特に優良な事業主に対する特例認定制度を創設することとします。  
(3)女性の職業選択に資する情報の公表   
・情報公表義務の対象を常用労働者101人以上の事業主に拡大することとします。   
・常用労働者301人以上の事業主については、現在1項目以上の公表を求めている情報公表項目を「1職業生活に関する機会の提供に関する実績」、「2職業生活と家庭生活との両立に資する雇用環境の整備に関する実績」に関する項目に区分し、各区分から1項目以上公表することとします。   
・あわせて、情報公表に関する勧告に従わなかった場合に企業名公表ができることとします。

2.ハラスメント対策の強化  
(1)国の施策   
・国の講ずべき施策に「職場における労働者の就業環境を害する言動に起因する問題の解決を促進するために必要な施策を充実すること」を規定することとします。  
(2)パワーハラスメント防止対策の法制化   
・事業主に対して、パワーハラスメント防止のための雇用管理上の措置義務(相談体制の整備等)を新設することとします。あわせて、措置の適切かつ有効な実施を図るための指針の根拠規定を整備することとします。   
・パワーハラスメントに関する労使紛争について、都道府県労働局長による紛争解決援助、紛争調整委員会による調停の対象とするとともに、措置義務等について履行確保のための規定を整備することとします。  
(3)セクシュアルハラスメント等の防止対策の強化   
・セクシュアルハラスメント等に起因する問題に関する国、事業主及び労働者の努めるべき事項を明確化することとします。   
・労働者が事業主にセクシュアルハラスメント等の相談をしたこと等を理由とする事業主による不利益取扱いを禁止することとします。   
※パワーハラスメント及びいわゆるマタニティハラスメントについても同様の規定を整備

3.施行期日
 公布日から起算して1年を超えない範囲内で政令で定める日(ただし、1(1)(3)の対象拡大は3年、2(1)は公布日。また、2(2)の措置義務について、中小企業は公布日から起算して3年を超えない範囲内において政令で定める日までは努力義務)

2019年02月12日

メンタルヘルス関連

【警察庁】平成31年の月別の自殺者数について(平成31年1月末速報値)

平成31年の1月の自殺者数は、1,627名(速報値)でした。
先月(平成30年12月)より59名増加しています。 昨年同月(平成30年1月)より14名減少しています。

2019年01月25日

厚生労働省

裁量労働制の不適正な運用が認められた企業への指導及び公表について

厚生労働省では、昨年12月28日に閣議決定された「労働施策基本方針」を踏まえ、監督指導に対する企業の納得性を高め、労働基準法等関係法令の遵守に向けた企業の主体的な取組を促すため、裁量労働制の不適正な運用が複数の事業場で認められた企業の経営トップに対する都道府県労働局長による指導の実施及び企業名の公表を行う場合の手続を定めました。
都道府県労働局では、これまでも労働基準監督署における監督の結果、事案の態様が、法の趣旨を大きく逸脱しており、これを放置することが全国的な遵法状況に悪影響を及ぼすと認められるものについて、都道府県労働局長が企業の幹部に対して特別に指導を行い、行政の対応を明らかにすることにより、同種事案の防止を図る観点から、その事実を明らかにしてきたところであり、今般その手続を明確化したものです。
厚生労働省では、本公表制度を適正に実施することにより、企業における裁量労働制の適正な運用を図ってまいります。

2019年01月23日

厚生労働省

第3回「働きやすく生産性の高い企業・職場表彰」の表彰対象企業を決定しました

このたび、第3回「働きやすく生産性の高い企業・職場表彰」(委託事業)の表彰対象企業として13社を決定しました。表彰式は、2月5日にシンポジウムと併せて行います。
この表彰事業は、企業における生産性向上と雇用管理改善(魅力ある職場づくり)の両立の取り組みを促進するため、平成28年度から実施しているものです。
第3回となる今回は、全国45の企業・職場から応募があり、学識者・労使団体等の代表者などで構成する審査委員会での審査の結果、「最優秀賞」(厚生労働大臣賞)に3社、「優秀賞」(職業安定局長賞)に3社、「キラリと光る取り組み賞」(職業安定局長賞)に7社の、計13社が選定されました。