2019年06月03日
「保健師活動領域調査」は、地方自治体に勤務する保健師の活動領域を把握し、今後の施策の基礎データとすることを目的に、平成21年度から実施しています。
調査は、保健師の所属や職位などを調査する「領域調査」(毎年実施)と、活動内容や活動時間などを調査する「活動調査」(3年毎実施)からなり、平成30年度は両調査を実施しました。
今回公表する「活動調査」は、無作為抽出で選定した自治体(11都道府県、20保健所設置市、5特別区、394 市町村)を対象に、平成30年6月と10月の2カ月間の毎日の業務時間、業務内容などについて調査したものです。
2019年05月31日
SNS相談事業の実施結果を公表します(平成30年度下半期分)
平成30年10月~平成31年3月に行われたSNS相談事業の実施結果の概要について公表します。
【結果概要】(平成30年10月1日~平成31年3月31日の実施分を集計)
・相談延べ件数:13,177件
・年齢別では、19歳以下及び20歳代を合わせて約8割を、また、男女別では、女性が約9割を占めている。(10~20代の女性のみを対象とした1アカウント、18歳以下を対象とした1アカウント、地域限定の若年者を対象とした2アカウントを含めて単純集計)
・相談内容別の状況についてみる(「その他」と「自殺念慮を除く」)と、「メンタル不調」(4,493件)が 最も多く、次いで「家族」(2,475件)、「学校」(1,670件)となっている。
2019年05月10日
【警察庁】平成31年(令和元年)の月別の自殺者数について(4月末速報値)
平成31年4月の自殺者数は、1,738名(速報値)でした。
先月(平成31年3月)より33名減少しています。 昨年同月(平成30年4月)より87名減少しています。
2019年05月09日
「各省における過労死等の防止対策の実施状況及び今後の取組」について、検討されました。
2019年04月10日
【警察庁】平成31年の月別の自殺者数について(平成31年3月末速報値)
平成31年の3月の自殺者数は、1,741名(速報値)でした。
先月(平成31年2月)より165名減少しています。 昨年同月(平成30年3月)より264名減少しています。
2019年04月09日
厚生労働省では、このほど、民間企業における、平成30年の「障害者雇用状況」集計結果を取りまとめましたので、公表します。
障害者雇用促進法では、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合(法定雇用率、民間企業の場合は2.2%)以上の障害者を雇うことを義務付けています。
今回の集計結果は、同法に基づき、毎年6月1日現在の身体障害者、知的障害者、精神障害者の雇用状況について、障害者の雇用義務のある事業主などに報告を求め、それを集計したものです。
なお、法定雇用率は平成30年4月1日に改定されています(民間企業の場合は2.0%→2.2%、対象企業を従業員数45.5人以上に拡大)。
【集計結果の主なポイント】
<民間企業>(法定雇用率2.2%)
○雇用障害者数、実雇用率ともに過去最高を更新。
・雇用障害者数は53万4,769.5人、対前年7.9%(3万8,974.5人)増加
・実雇用率2.05%、対前年比0.08ポイント上昇
○法定雇用率達成企業の割合は45.9%(対前縁比4.1ポイント減少)
2019年04月01日
「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」が改正されました
今般、長時間労働の是正等の働き方改革の推進を目的とした働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律により、労働基準法、労働安全衛生法、労働時間等の設定の改善に関する特別措置法等が改正され、罰則付きの時間外労働の上限規制の導入や長時間労働者への医師による面接指導の強化、勤務間インターバル制度の導入の努力義務化などが行われ、一部の規定を除き平成31年4月1日から施行されたところです。 今回の労働基準法、労働安全衛生法等の改正の趣旨を踏まえ、別紙1のとおり総合対策を改定しました。各都道府県労働局においては、同総合対策に基づく措置の周知徹底を図り、改正労働安全衛生法等の円滑かつ着実な施行と併せて、過重労働による健康障害防止対策のなお一層の推進に努められたい。
2019年03月29日
「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)に基づき厚生労働省が設置している「医師の働き方改革に関する検討会」が、このたび、「報告書」を取りまとめましたので公表します。
2019年03月28日
自殺対策におけるSNS相談事業(チャット・スマホアプリ等を活用した文字による相談事業)ガイドラインの公表について
【目 的】
・近年、若者の多くが、SNS(social networking service)を日常的なコミュニケーション手段として用いています。これらを踏まえ、厚生労働省では、平成30年3月に、自殺防止を目的としたSNSを活用した相談事業を開始しました。
・自殺防止SNS相談事業には対面相談とは違う技能、配慮が必要です。こうした点を含め、自殺防止SNS相談事業実施団体のノウハウ等を集約し、公開することで、社会資源としての自殺防止SNS相談事業の発展に資することを目的として、ガイドラインを取りまとめました。
【ポイント】
・相談事業実施団体の責任者に対して、自殺防止SNS相談事業を行ううえで必要な相談体制等のあり方について提示。
・相談員に対して、相談を行う基本姿勢、自殺防止SNS相談の特徴、相談の際の注意点等を提示。
・相談員の研修の主な項目を示した上で、研修で用いる参考資料、事例集を提示。
2019年03月28日
「事業場における労働者の健康情報等の取扱規程を策定するための手引き」
本手引きは、労働安全衛生法第104条第3項及びじん肺法第35条の3第3項に基づき公表した「労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱いのために事業者が講ずべき措置に関する指針」(平成30年9月7日 労働者の心身の状態に関する情報の適正な取扱い指針公示第1号)に基づき、事業者が策定すべき取扱規程について解説するものです。
事業者は、健康情報等の適正な取扱いのために、労使の協議により、各種情報を取り扱う目的、方法、権限等について取扱規程に定め、労働者に周知する必要があります。
いずれの事業場においても、労使による話合いに基づき、事業場の状況に応じた健康情報等の取扱いの在り方が取扱規程として策定され、労働者に広く周知されるなど、適正な取扱いが確保されることで、労働者が不安を抱くことなく、安心して自身の健康に関する情報を事業者に提供できる環境を整備することが必要です。事業者や関係者により健康情報等が適切かつ円滑に取り扱われることにより、労働者に対する健康確保の取組が一層推進されることが期待されます。
関連コンテンツ