2015年03月30日
「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを実施します
厚生労働省では、大学生や専門学校生などの学生を対象に、アルバイトを始める前に労働条件の確認を促すことを目的とした「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを実施します。
学生がアルバイトをする際、事業主の労働基準法違反などにより、さまざまなトラブルに巻き込まれることがあります。これらのトラブルの中には、学生側が労働基準法などに関する知識を持っていれば、簡単に避けられるものも少なくありません。
今回のキャンペーンでは、多くの大学生や専門学校生などがアルバイトを始める4月から夏休み前までを実施期間として、キャラクターを活用した広報活動や、大学生座談会の開催、リーフレットの配布などを行っていきます。
2015年03月26日
厚生労働省は、本日、平成27年度から平成31年度までの5年間に取り組むべき、短時間労働者(パートタイム労働者)の雇用管理の改善などの促進や職業能力の開発・向上などに関する施策の基本となる「短時間労働者対策基本方針」を策定しました。
少子高齢化や労働力人口の減少が進む中、全員参加による社会を実現するためには、就労を希望する人がそれぞれのライフスタイルに応じた働き方を通じて、能力を発揮することができるよう、多様な働き方を実現するための環境整備を社会全体で進めることが重要です。このため、「短時間労働者対策基本方針」では、短時間労働者の均等・均衡待遇の確保や通常の労働者(正社員)への転換などの取組を一層推進することなどを掲げています。
厚生労働省は 、この基本方針に沿って、今後の短時間労働者に関する施策に取り組んでいきます。
2015年03月25日
改正障害者雇用促進法に基づく「障害者差別禁止指針」と「合理的配慮指針」を策定しました
厚生労働省は、このたび、改正障害者雇用促進法に基づく「障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」(障害者差別禁止指針)と、「雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ずべき措置に関する指針」(合理的配慮指針)を策定し、本日告示しましたので、お知らせします。
障害者差別禁止指針では、すべての事業主を対象に、募集や採用に関して障害者であることを理由とする差別を禁止することなどを定めています。
合理的配慮指針では、すべての事業主を対象に、募集や採用時には障害者が応募しやすいような配慮を、採用後は仕事をしやすいような配慮をすることなどを定めています。
厚生労働省では、今後、平成28年4月の施行に向けて準備を進めていきます。
2015年03月24日
「労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案要綱」の諮問と答申
厚生労働大臣は、2月16日、労働政策審議会に対して、「労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案要綱」について諮問を行いました。この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会(で審議が行われ、本日、同審議会から妥当であるとの答申がありました。
厚生労働省は、この答申を踏まえて速やかに省令の改正作業を進めます(平成27年4月公布・平成27年6月(ストレスチェック制度関係は、平成27年12月)施行予定)。
●ストレスチェック制度関係のポイント
(1)産業医の職務に、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「検査」)と検査の結果に基づく面接指導(以下「面接指導」)の実施などに関することを追加します。
(2)ストレスチェック制度の実施などに関する以下の事項を定めます。
・検査の実施時期を1年ごとに1回(定期)とすること。
・検査項目をストレス要因・ストレス反応・周囲の支援の3領域とすること。
・検査の実施者となることができるのは、医師、保健師、一定の研修を受けた看護師や精神保健福祉士とすること。
・結果の記録の作成・保存などについての詳細事項を定めること。
・事業者は、医師などの実施者に、検査の結果を一定規模の集団ごとに集計・分析させるとともに、その結果を勘案し、必要に応じ、その集団の労働者の実情を考慮して、心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよう努めること。
・面接指導の対象となる労働者の要件や、医師などの実施者による面接指導の申出の勧奨について定める。また、面接指導を行う医師が確認すべき事項などを定めること。
・事業者は、面接指導の結果の記録を作成し、これを5年間保存すること。
・常時50人以上の労働者を使用する事業者は、 検査と面接指導の実施状況などを所轄労働基準監督署長に報告すること。
2015年03月24日
「労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案要綱(労働安全衛生規則の一部改正など)」に関する諮問が、前回に引き続き行われました。
2015年03月20日
厚生労働省では、このたび、労働安全衛生に関する情報サイト「職場のあんぜんサイト」内に、「安全衛生優良企業公表制度」のページを追加しました。
安全衛生優良企業公表制度とは、労働者の安全や健康を確保するための対策に積極的に取り組み、高い安全衛生水準を維持している企業を、厚生労働省が認定・公表するもので、平成27年6月から申請の受付を開始する予定です。認定を受けるには、過去3年間労働安全衛生関連の重大な法違反がないなどの基本事項に加え、労働者の健康保持増進対策、メンタルヘルス対策、過重労働対策、安全管理など、幅広い分野で積極的な取組を行っていることが求められます。
新たに追加したページには、この制度の説明や、認定を希望する企業が制度への申請が可能かをウェブ上で確認できる自己診断などが掲載されています。また、制度開始後は、このページに認定企業名を掲載していく予定です。
2015年03月09日
新しくパンフレット、並びにリーフレットが公開されました。
2015年03月05日
OECD(経済協力開発機構) では、2011年から「失職者プロジェクト」として、景気悪化等により離職を余儀なくされた者(失職者)が直面する長期失業や所得減少、不本意な条件での再就職のリスクについて調査分析を行い、失職者を支援するための主要な積極的労働市場政策を特定するとともに、その妥当性や効果を評価する取組を実施しています。2013年には統計分析報告書が公表されました。
「失職者レビュー」とは、OECDが本プロジェクト参加国 ( 現在、日本を含む9カ国 ) を対象に実施した調査報告です。平成27年1月19日に日本報告書が公表されています。
2015年03月04日
「労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」の諮問と答申
厚生労働省は、本日、労働政策審議会に対して、「労働者災害補償保険法施行規則の一部を改正する省令案要綱」について諮問しました。 これを受け、本日、同審議会労働条件分科会労災保険部会において審議され、同審議会から厚生労働大臣に対して、「妥当と考える」旨の答申が行われました。
厚生労働省では、この答申を踏まえ、省令の制定を進めます。
【省令案要綱のポイント】
適正な労働条件下におけるテレワークや、特例措置対象事業場の所定労働時間の短縮を推進するため、職場意識改善助成金について一部改正するなど、以下の改正を行う。
1)「テレワークコース」の助成対象に、サテライトオフィスでの勤務を追加。
2)「所定労働時間短縮コース」を新設し、「労働時間等設定改善推進助成金」を廃止。
2015年03月04日
労災事故で介護が必要になった方への介護(補償)給付等の最高限度額・最低保障額を引き上げます
厚生労働省の労働政策審議会は、本日、労働者が仕事中や通勤中に重度の障害を負い、介護を必要とする状態になった場合に受け取れる「介護 ( 補償 ) 給付」について、平成27年度の「最高限度額」と「最低保障額」を引き上げる厚生労働省の見直し方針を「妥当」とし、厚生労働大臣に答申しました。
今回の見直し方針の内容は、介護 ( 補償 ) 給付の最高限度額と最低保障額について、他制度の介護関係の給付額との均衡を考慮し、人事院による国家公務員の給与勧告率に応じたものです。このような見直しは、毎年行っています。
昨年8月に行われた人事院勧告で、国家公務員の給与勧告率がプラスだったことから、介護 ( 補償 ) 給付の最高限度額と最低保障額を、平成27年4月から 100円~ 280円引き上げることにします。また、炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法の規定に基づき支給されている介護料についても同様に引き上げることにします。
厚生労働省は、今回の答申を踏まえ平成27年4月1日の施行を目指し、速やかに省令改正作業を進めます。