働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト

厚生労働省

2017年09月14日

厚生労働省

第108回労働政策審議会安全衛生分科会

「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律案要綱(諮問)」について、および、「第13次労働災害防止計画」についての検討などが行われました。

2017年09月14日

厚生労働省

11月は「過労死等防止啓発月間」です

厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行います。この月間は「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民に自覚を促し、関心と理解を深めるため、毎年11月に実施しています。
月間中は、国民への周知・啓発を目的に、全国43会場で「過労死等防止対策推進シンポジウム」を行うほか、「過重労働解消キャンペーン」として著しい過重労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた監督指導や無料の電話相談などを行います。

2017年08月30日

厚生労働省

「無期転換ルール取組促進キャンペーン」を9月と10月に実施します

厚生労働省は、平成29年9月と10月に、無期転換ルールの周知や導入促進に関する要請などを行う「無期転換ルール取組促進キャンペーン」を実施します。
無期転換ルールに基づく無期転換申込権の本格的な発生が見込まれる平成30年4月まで、残り約半年となりました。企業が無期転換ルールへの対応をするにあたっては、中長期的な人事戦略・人材活用を念頭に置いた人事制度の検討や、就業規則などの関係諸規程の整備などに一定の時間を要することから、早急に対応を検討することが必要です。また、事業主側が、無期転換ルールの適用を避けることを目的として、無期転換申込権が発生する前に有期契約労働者を雇止めすることは、労働契約法の趣旨に照らして望ましいものではなく、慎重な対応が必要です。
今回のキャンペーンでは、無期転換ルールへの取組を促進し、円滑な導入を図るため、事業主団体などへの周知・啓発についての協力要請や、事業主・労働者双方からの相談に対応する特別相談窓口の設置などの取組を重点的に実施します。

※無期転換ルールとは、平成25年4月1日以降の有期労働契約期間が同一の事業主との間で更新されて通算5年を超えた有期契約労働者が、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)への申込みをした場合、事業主は当該申込みを承諾したものとみなされ、無期労働契約に転換されるルールのことです。なお、定年後引き続き雇用される有期契約労働者等については、都道府県労働局長の認定を受けることで、無期転換申込権が発生しないとする特例が設けられています。

2017年08月30日

厚生労働省

働き方改革実行計画及び労働政策審議会建議を踏まえ労働政策審議会各分科会・部会で調査審議を開始します

労働政策審議会では、「働き方改革実行計画」(平成29年3月28日働き方改革実現会議決定)及び労働政策審議会の建議(平成29年6月)を踏まえ、8月30日の労働条件分科会での調査審議を皮切りに、各分科会・部会において、調査審議を開始することとしておりますので、お知らせいたします。

2017年08月25日

厚生労働省

平成28年度キャリアコンサルタント登録制度の実施状況を公表します

厚生労働省では、このたび、キャリアコンサルタント登録制度の実施状況を取りまとめましたので、公表します。制度創設初年度となる平成28年度にキャリアコンサルタントとして登録された人は、25,518人となりました。
キャリアコンサルタントとは、労働者などの職業の選択、職業生活設計、職業能力の開発・向上に関する相談に応じ、助言や指導を行うキャリアコンサルティングの専門家で、平成28年4月1日から国家資格となりました。これに伴い創設されたキャリアコンサルタント登録制度は、キャリアコンサルタントの資質の確保や計画的な養成を目的に、(1)キャリアコンサルタント試験の受験資格となる養成講習、(2)キャリアコンサルタント試験、(3)試験に合格した人のキャリアコンサルタント名簿への登録、(4)登録を更新するための更新講習などから構成されています。
厚生労働省では、引き続き、この制度の適正な運用によるキャリアコンサルタントの養成や資質を確保することで、労働者などのキャリア形成支援を推進していきます。

2017年08月25日

厚生労働省

「治療と仕事の両立支援」のキャラクター投票を実施します

厚生労働省では、「治療と仕事の両立支援」について、社会に広く知ってもらうためのイメージキャラクター作成にあたり、最終候補案のインターネット投票を行います。
最近では、がん等の病気になっても、治療をしながら働き続ける方が増えています。このような働き方を可能とするためには、職場や病院をはじめとした社会の理解と支援が大切になります。こうした状況を受けて、両立支援の認知度を高め、社会の機運を盛り上げることを目的に、両立支援に取り組む事業者や医療機関などが使用できるイメージキャラクターを作成することとしました。
「治療と仕事の両立支援」のキャラクターは、ウェブサイトで9月8日まで投票を受け付け、9月中に、厚生労働省のホームページで結果を発表する予定です。

2017年08月10日

厚生労働省

平成28年度「過労死等に関する実態把握のための労働・社会面の調査研究事業報告書」を公表します

厚生労働省では、このたび、平成28年度「過労死等に関する実態把握のための労働・社会面の調査研究事業」の報告書を取りまとめましたので、公表します。
この調査研究は、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」において、過労死等の発生要因は明らかでない部分が少なくないため、実態解明のための調査研究が早急に行われることが重要であるとされていることから、平成27年度より実施しているものです。
また、大綱では、過労死等の全体像を明らかにするためには、雇用労働者のみならず法人役員・自営業者も調査を行う必要があることや、自動車運転従事者、教職員、IT産業、外食産業、医療など、過労死等が多く発生しているとの指摘がある職種・業種について、より掘り下げた調査研究を行うことが必要であるとされています。こうしたことから、平成28年度は、自動車運転従事者、外食産業、法人役員、自営業者についてアンケート調査を実施し、あわせて平成27年度の委託事業で実施した労働者に対するアンケート調査について、再集計・分析を実施しました。
厚生労働省では、今回の調査結果等について、今後とりまとめ予定の「平成28年度 我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況」に反映させていく予定です。

2017年08月09日

厚生労働省

自動車運転者を使用する事業場に対する平成28年の監督指導、送検等の状況を公表します

厚生労働省は、このたび、全国の労働局や労働基準監督署が、平成28年にトラック、バス、タクシーなどの自動車運転者を使用する事業場に対して行った監督指導、送検等の状況について取りまとめましたので、公表します。
厚生労働省では、引き続き、自動車運転者を使用する事業場に対し、労働基準関係法令などの周知・啓発に努め、労働基準関係法令違反の疑いがある事業場に対しては監督指導を実施するなど、自動車運転者の適正な労働条件の確保に取り組んでいきます。また、度重なる指導にもかかわらず法令違反を是正しないなど重大・悪質な事案に対しては、送検を行うなど厳正に対応していきます。

【平成28年の監督指導・送検の概要】
・監督指導を実施した事業場は 4,381事業場。このうち、労働基準関係法令違反が認められたのは、 3,632事業場(82.9%)。また、改善基準告示違反が認められたのは、 2,699事業(61.6%)。
・重大、悪質な労働基準関係法令違反により送検したのは 68件。       

2017年08月01日

厚生労働省

パンフレット 男女雇用機会均等法 パンフレット名「職場でつらい思いしていませんか?」

セクハラ、パワハラなどの職場のハラスメントの解決を労働局がお手伝いします。

2017年07月26日

厚生労働省

ストレスチェック制度の実施状況を施行後はじめて公表します

厚生労働省では、このたび、全国の事業場から労働基準監督署に報告のあった、労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度の実施状況についてはじめて取りまとめましたので、公表します。ストレスチェック制度の実施が義務付けられている事業場(常時50人以上の労働者を使用する事業場)については、実施結果を所轄の労働基準監督署に報告する必要があります。この報告を取りまとめた結果、平成29年6月末時点で、8割を超える事業場がストレスチェック制度を実施済みであることが分かりました。
ストレスチェックをきっかけに、働く方一人ひとりが自らのストレスの状況に気づきセルフケアなどの対処をするとともに、事業者は、長時間労働の改善や職場内のコミュニケーションのあり方などを含めた職場環境の見直しを行い、働きやすい職場づくりを進めることが重要です。

【ストレスチェック制度の実施状況(概要)】
・ ストレスチェック制度の実施義務対象事業場のうち、82.9%の事業場がストレスチェック制度を実施。
・ ストレスチェック実施事業場の労働者のうち、ストレスチェックを受けた労働者の割合は78.0%。
・ ストレスチェックを受けた労働者のうち、医師による面接指導を受けた労働者の割合は0.6%。
・ ストレスチェックを実施した事業場のうち、78.3%の事業場が集団分析を実施。