2015年03月31日
厚生労働省では、このほど、平成26年度「能力開発基本調査」の結果を取りまとめましたので公表します。
「能力開発基本調査」は、国内の企業・事業所と労働者の能力開発の実態を、正社員、正社員以外別に明らかにすることを目的として平成13年度から毎年実施しています。この調査は、企業の能力開発の方針などを調べる「企業調査」、事業所の教育訓練の実施状況などを調べる「事業所調査」、労働者の教育訓練の実施状況などを調べる「個人調査」で構成しています。
「企業調査」、「事業所調査」は、常用労働者30人以上を雇用している企業・事業所を対象に、それぞれ約7,200企業・約7,100事業所を、また「個人調査」は、調査対象事業所に属している労働者約21,000人を、それぞれ抽出して行っています。
調査の実施期間は、「企業調査」が平成26年10月1日から同年12月8日まで、「事業所調査」が平成26年10月1日から同年12月8日まで、「個人調査」が平成26年10月8日から同年12月24日までです。
2015年03月31日
平成26年度「キャリア・コンサルティング研究会報告書」の取りまとめ
厚生労働省では、このほど、「平成26年度キャリア・コンサルティング研究会」の報告書を取りまとめましたので、公表します。この研究会は、キャリア・コンサルティング調査・研究事業の一環として、学識経験者・実務経験者などをメンバーに平成14年度から継続的に開催されているものです。職業生活の長期化や働き方の多様化など就業環境が大きく変化する中、労働者一人ひとりが、豊かな職業生活を築いていくために、必要に応じてキャリア・コンサルティングを受けられる環境の整備が重要になっています。
平成26年度の報告書では、キャリア・コンサルティングのさらなる導入促進のため、企業経営の視点から見て、企業が人事労務関連施策を進める中でキャリア・コンサルティングがどのような機能や役割を果たすことを期待され、また、どのような効果を発揮しているかについて、現状を把握するとともに、企業がキャリア・コンサルティング導入に当たって参考となる好事例を収集し、取りまとめています。
厚生労働省ではこの報告書を受けて、今後のキャリア・コンサルティングに関する施策の企画・立案に活用していく方針です。個人が、その適性や職業経験などに応じて自ら職業生活設計を行い、これに即した職業選択や職業訓練などの職業能力開発を効果的に行うことができるよう、個別の希望に応じて実施される相談などの支援を言います。
2015年03月30日
「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを実施します
厚生労働省では、大学生や専門学校生などの学生を対象に、アルバイトを始める前に労働条件の確認を促すことを目的とした「アルバイトの労働条件を確かめよう!」キャンペーンを実施します。
学生がアルバイトをする際、事業主の労働基準法違反などにより、さまざまなトラブルに巻き込まれることがあります。これらのトラブルの中には、学生側が労働基準法などに関する知識を持っていれば、簡単に避けられるものも少なくありません。
今回のキャンペーンでは、多くの大学生や専門学校生などがアルバイトを始める4月から夏休み前までを実施期間として、キャラクターを活用した広報活動や、大学生座談会の開催、リーフレットの配布などを行っていきます。
2015年03月27日
【内閣府自殺対策】自殺対策検証評価会議(第8回)資料(3月5日開催)
地域自殺対策緊急強化事業の検証・評価について話し合われました。
2015年03月26日
厚生労働省は、本日、平成27年度から平成31年度までの5年間に取り組むべき、短時間労働者(パートタイム労働者)の雇用管理の改善などの促進や職業能力の開発・向上などに関する施策の基本となる「短時間労働者対策基本方針」を策定しました。
少子高齢化や労働力人口の減少が進む中、全員参加による社会を実現するためには、就労を希望する人がそれぞれのライフスタイルに応じた働き方を通じて、能力を発揮することができるよう、多様な働き方を実現するための環境整備を社会全体で進めることが重要です。このため、「短時間労働者対策基本方針」では、短時間労働者の均等・均衡待遇の確保や通常の労働者(正社員)への転換などの取組を一層推進することなどを掲げています。
厚生労働省は 、この基本方針に沿って、今後の短時間労働者に関する施策に取り組んでいきます。
2015年03月25日
改正障害者雇用促進法に基づく「障害者差別禁止指針」と「合理的配慮指針」を策定しました
厚生労働省は、このたび、改正障害者雇用促進法に基づく「障害者に対する差別の禁止に関する規定に定める事項に関し、事業主が適切に対処するための指針」(障害者差別禁止指針)と、「雇用の分野における障害者と障害者でない者との均等な機会若しくは待遇の確保又は障害者である労働者の有する能力の有効な発揮の支障となっている事情を改善するために事業主が講ずべき措置に関する指針」(合理的配慮指針)を策定し、本日告示しましたので、お知らせします。
障害者差別禁止指針では、すべての事業主を対象に、募集や採用に関して障害者であることを理由とする差別を禁止することなどを定めています。
合理的配慮指針では、すべての事業主を対象に、募集や採用時には障害者が応募しやすいような配慮を、採用後は仕事をしやすいような配慮をすることなどを定めています。
厚生労働省では、今後、平成28年4月の施行に向けて準備を進めていきます。
2015年03月24日
「労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案要綱」の諮問と答申
厚生労働大臣は、2月16日、労働政策審議会に対して、「労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案要綱」について諮問を行いました。この諮問を受け、同審議会安全衛生分科会(で審議が行われ、本日、同審議会から妥当であるとの答申がありました。
厚生労働省は、この答申を踏まえて速やかに省令の改正作業を進めます(平成27年4月公布・平成27年6月(ストレスチェック制度関係は、平成27年12月)施行予定)。
●ストレスチェック制度関係のポイント
(1)産業医の職務に、労働者の心理的な負担の程度を把握するための検査(以下「検査」)と検査の結果に基づく面接指導(以下「面接指導」)の実施などに関することを追加します。
(2)ストレスチェック制度の実施などに関する以下の事項を定めます。
・検査の実施時期を1年ごとに1回(定期)とすること。
・検査項目をストレス要因・ストレス反応・周囲の支援の3領域とすること。
・検査の実施者となることができるのは、医師、保健師、一定の研修を受けた看護師や精神保健福祉士とすること。
・結果の記録の作成・保存などについての詳細事項を定めること。
・事業者は、医師などの実施者に、検査の結果を一定規模の集団ごとに集計・分析させるとともに、その結果を勘案し、必要に応じ、その集団の労働者の実情を考慮して、心理的な負担を軽減するための適切な措置を講ずるよう努めること。
・面接指導の対象となる労働者の要件や、医師などの実施者による面接指導の申出の勧奨について定める。また、面接指導を行う医師が確認すべき事項などを定めること。
・事業者は、面接指導の結果の記録を作成し、これを5年間保存すること。
・常時50人以上の労働者を使用する事業者は、 検査と面接指導の実施状況などを所轄労働基準監督署長に報告すること。
2015年03月24日
「労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案要綱(労働安全衛生規則の一部改正など)」に関する諮問が、前回に引き続き行われました。
2015年03月20日
厚生労働省では、このたび、労働安全衛生に関する情報サイト「職場のあんぜんサイト」内に、「安全衛生優良企業公表制度」のページを追加しました。
安全衛生優良企業公表制度とは、労働者の安全や健康を確保するための対策に積極的に取り組み、高い安全衛生水準を維持している企業を、厚生労働省が認定・公表するもので、平成27年6月から申請の受付を開始する予定です。認定を受けるには、過去3年間労働安全衛生関連の重大な法違反がないなどの基本事項に加え、労働者の健康保持増進対策、メンタルヘルス対策、過重労働対策、安全管理など、幅広い分野で積極的な取組を行っていることが求められます。
新たに追加したページには、この制度の説明や、認定を希望する企業が制度への申請が可能かをウェブ上で確認できる自己診断などが掲載されています。また、制度開始後は、このページに認定企業名を掲載していく予定です。
2015年03月09日
【警察庁】平成27年の月別の自殺者数について(平成27年2月末速報値)
平成27年の2月の自殺者数は、1,774名(速報値)でした。
先月(平成27年1月)より249名減少しています。 昨年同月(平成26年2月)より104名減少しています。
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