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メンタル情報“Now”

2014年10月14日

厚生労働省

平成26年11月1日より、過労死等防止対策推進法が施行されます

第186回国会において、過労死等防止対策推進法が制定されました。
この法律は、平成26年11月1日から施行されます。

2014年10月10日

メンタルヘルス関連

【警察庁】平成26年の月別の自殺者数について(平成26年9月末速報値)

平成26年の9月の自殺者数は、2,236名(速報値)でした。
先月(8月)より64名増加しています。 昨年同月(平成25年9月)より9名減少しています。

2014年10月09日

厚生労働省

長時間労働削減をはじめとする「働き方改革」に向けた取組を要請しました~厚生労働大臣が日本経済団体連合会に要請~

長時間労働の削減が喫緊の課題とされる中、本年9月30日に設置した「長時間労働削減推進本部」の本部長である塩崎恭久厚生労働大臣が、10月9日、日本経済団体連合会に対し、要請文を手交し、長時間労働の抑制による過重労働解消や休暇取得促進をはじめとした「働き方改革」に向けた取組を要請しました。

2014年10月07日

厚生労働省

「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施します

厚生労働省では、9月30日に設置した「長時間労働削減推進本部」の決定を踏まえ、「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施します。今年6月に閣議決定された「日本再興戦略改訂2014」において、「働き過ぎ防止の取組強化」が盛り込まれ、また同じく6月に「過労死等防止対策推進法」が成立するなど、長時間労働対策の強化が喫緊の課題となっていることから、今回のキャンペーンにより、長時間労働削減に向けた取組を推進していきます。
キャンペーンでは、著しい過重労働や悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた監督指導や過重労働に関する全国一斉の無料電話相談(11月1日(土)実施)といった取組を予定しています。

2014年10月06日

厚生労働省

平成26年度地域・職域連携推進事業関係者会議

地域保健と職域保健が連携し、健康情報と健康づくりのための保健事業を共有することを目的に、毎年会議が開催されています。職域事業からの報告は、「職場におけるメンタルヘルス対策の推進について」をご覧ください。

2014年10月03日

厚生労働省

過労死等防止対策推進シンポジウムを開催します

厚生労働省は、11月14日(金)に「過労死等防止対策推進シンポジウム」を開催します。
このシンポジウムは、本年6月に制定された「過労死等防止対策推進法(平成26年6月27日公布、年内施行予定)」について、広く国民に周知を図るものです。この法律では毎年11月を「過労死等防止啓発月間」と定めています。

2014年10月02日

メンタルヘルス関連

【内閣府自殺対策】平成26年度第1回全国自殺対策主管課長等会議の資料を掲載しました

最近の自殺対策の動向について、並びに地域における自殺対策の取組事例について、説明が行われました。

2014年10月01日

厚生労働省

第85回労働政策審議会安全衛生分科会

労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案要綱についての諮問等が行われました。

2014年09月25日

厚生労働省

平成25年労働安全衛生調査(実態調査)

事業所が行っている安全衛生管理、労働災害防止活動及び安全衛生教育の実施状況等の実態並びにそこで働く労働者の労働災害防止等に対する意識を把握し、今後の労働安全衛生行政を推進するための基礎資料とすることを目的とした調査です。
「メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所」の割合は60.7%と、平成24年より13.5%上昇しています。また、「現在の仕事や職業生活に関することで強い不安、悩み、ストレスになっていると感じる事柄がある労働者」の割合は52.3%と、平成24年より8.6%減少しています。

2014年09月16日

厚生労働省

「労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案要綱」などの諮問と答申

厚生労働大臣は、労働政策審議会に対して、「労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案要綱」、「労働安全衛生法施行令等の一部を改正する政令案要綱」、「労働安全衛生法の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令案要綱」について諮問を行いました。これらの諮問を受け、同審議会安全衛生分科会で審議が行われ、同審議会から妥当であるとの答申がありました。厚生労働省は、この答申を踏まえて速やかに政省令の改正作業を進めます。

<労働安全衛生法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令案 抜粋>
 労働安全衛生法の一部を改正する法律(平成26年法律第82号)に関して、以下のとおり施行期日を定めます。(平成26年10月公布・施行予定)
 ○「ストレスチェックと面接指導の実施」の施行期日を、平成27年12月1日とします。