2021年11月25日
12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です ~職場のハラスメント対策シンポジウム開催~
厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場環境をつくる気運を盛り上げるため、集中的な広報・啓発活動を実施します。
その一環として、「職場のハラスメント撲滅のためのシンポジウム」をオンラインで開催します。2022年4月からの改正労働施策総合推進法の全面施行に向けて、有識者による基調講演やハラスメント防止対策に取り組んでいる中小企業の取組事例を含むパネルディスカッションなどを行います。
2021年11月02日
「令和2年度 我が国における自殺の概況及び自殺対策の実施状況」(令和3年版自殺対策白書)を公表します
政府は、本日、「令和2年度 我が国における自殺の概況及び自殺対策の実施状況」を閣議決定しました。
2021年10月27日
無料の電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」を実施します ~11月6日(土)、全国8労働局で相談に対応~
厚生労働省では、11月6日(土)を特別労働相談受付日とし、都道府県労働局の職員による無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」を実施します。
2021年10月26日
「令和3年版 過労死等防止対策白書」を公表します ~自動者運転従事者や外食産業についての過労死等の要因などについて分析~
政府は、本日、過労死等防止対策推進法に基づき、「令和2年度 我が国における過労死等の概要及び政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況」(令和3年版 過労死等防止対策白書)を閣議決定しました。
2021年10月11日
厚生労働省は、10月10日の「世界メンタルヘルスデー」に合わせて開催したイベントで、メンタルヘルスへの理解を深め促進する運動「シルバーリボン運動」にちなみ、東京タワーをシルバーにライトアップしました。
2021年10月01日
過労死等防止対策については、過労死等防止対策推進法(平成26年法律第100号)及び「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(平成27年7月24日策定、令和3年7月30日変更)に基づき取組を行ってきました。しかしながら、週の労働時間が60時間以上の労働者の割合は近年低下傾向にあるものの引き続き高く、依然として恒常的な長時間労働の実態が認められるほか、過労死等に係る労災認定件数も引き続き高水準で推移しています。 このような状況の中、平成31年4月1日から、働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律(平成30年法律第71号)による改正後の労働基準法(昭和22年法律第49号)において、時間外労働の上限規制が罰則付きで規定され、また、令和2年4月1日から時間外労働の上限規制が中小企業にも適用されたため、きめ細やかな周知等を通じ、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた気運の醸成を行う必要があります。 このため、厚生労働省では、「過労死等防止啓発月間」の一環として「過重労働解消キャンペーン」を11月に実施し、長時間労働の削減等の過重労働解消に向けた取組を推進するため、使用者団体・労働組合への協力要請、リーフレットの配布などによる周知・啓発等の取組を集中的に実施します。
2021年10月01日
11月は「過労死等防止啓発月間」です ~過労死等防止対策推進シンポジウムや過重労働解消キャンペーンなどを実施~
厚生労働省では、11月を「過労死等防止啓発月間」と定め、過労死等をなくすためにシンポジウムやキャンペーンなどの取組を行います。この月間は、「過労死等防止対策推進法」に基づくもので、過労死等を防止することの重要性について国民の自覚を促し、関心と理解を深めるため、毎年11月に実施しています。
2021年09月24日
10月は「年次有給休暇取得促進期間」です ~ワーク・ライフ・バランスの実現に向けて年次有給休暇の取得を促進~
厚生労働省は、年次有給休暇(以下「年休」)の計画的付与制度※の導入も含め、年休を取得しやすい環境整備を推進するため、毎年10月を「年次有給休暇取得促進期間」として、集中的な広報活動を行っています。
2021年09月16日
「おうちで+10(プラステン)超リフレッシュ体操」特設Webコンテンツ公開のお知らせ
厚生労働省では、今年度の「健康増進普及月間」(令和3年9月1日~30日)の実施にあたり、運動不足の解消や健康意識の向上、健康づくりのための身近な目標「+10(プラステン):今より10分多く体を動かそう」を達成することの支援を目的として、「おうちで+10(プラステン)超リフレッシュ体操」特設Webコンテンツを9月16日(木)より公開します。
2021年09月14日
厚生労働省は、脳・心臓疾患の労災認定基準を改正し、「血管病変等を著しく増悪させる業務による脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準」として、本日9月14日付で厚生労働省労働基準局長から都道府県労働局長宛てに通知しました。