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メンタル情報“Now”

2011年11月25日

厚生労働省

第1回 次期国民健康づくり運動プラン策定専門委員会

厚生労働省では、平成12年より「21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)」を策定し、平成24年度までを運動期間として取組が進められてきました。これら健康日本21の評価の結果や、国民の健康を取り巻く現状や課題等を踏まえ、平成25年度から開始予定の次期国民健康づくり運動のプラン策定に向けて、必要な作業を行うため、こちらの委員会が設置されました。

2011年11月25日

厚生労働省

平成23年 障害者雇用状況の集計結果

「障害者雇用促進法」では、社会連帯の理念に基づき、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合(法定雇用率、民間企業の場合は1.8%)以上の障害者を雇うことを義務付けています。今回の集計結果は、同法に基づき、毎年6月1日現在の身体障害者、知的障害者、精神障害者の雇用状況について、当省が障害者の雇用義務のある事業主などに報告を求めているものです。
法定雇用率が1.8%の民間企業における集計結果の主なポイントです。
・雇用障害者数は 36万6,199人 と過去最高を更新
・実雇用率は 1.65%
・法定雇用率達成企業の割合は 45.3%

2011年11月18日

厚生労働省

障害者自立支援法等の改正法の一部が施行されます

「障害者自立支援法」や「児童福祉法」等の一部が改正され、平成23年10月1日から、グループホーム、ケアホームの家賃助成、重度の視覚障害者の同行援護等が、平成24年4月1日から、相談支援の充実、障害児支援の強化等が実施されます。
このページでは、本法律の概要や施行のための関係情報を紹介します。

2011年11月08日

厚生労働省

平成22年度衛生行政報告例の概況

平成22年度における「精神障害者申請通報届出数、入院形態別患者数」、「精神障害者保健福祉手帳交付台帳登載数」、「精神保健福祉センターにおける相談延人員数」などがまとめられています。

2011年11月08日

厚生労働省

「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」報告書

厚生労働省では、平成22年10月から「精神障害の労災認定の基準に関する専門検討会」を開催し、審査の迅速化や効率化を図るための精神障害の労災認定の在り方について検討を行ってきました。報告書は、
 1 分かりやすい、業務による心理的負荷(ストレス)の具体例を記載した新たな心理的負荷評価表(ストレスの強度の評価表)をまとめたこと
 2 セクシュアルハラスメントやいじめ等が発病前おおむね6か月(評価期間)以前から続いている場合は、開始時からの行為を一体として評価するとしたこと
 3 これまで全事案について精神科医の専門部会による合議にかけていたものを、判断が難しい事案のみに限定したこと
などについてまとめています。

2011年11月07日

メンタルヘルス関連

【政府広報】特集・雇用対策

【各種制度の紹介】仕事をお探しの方や、事業主の方を支援するための、様々な制度・施策を紹介します。
【さまざまな取り組み】雇用のためのさまざまな取り組みの現場を紹介します。
【インタビュー】有識者から、雇用に関する課題・対応策等についてのメッセージをいただきました。

2011年11月07日

厚生労働省

第4回職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ資料

円卓会議に盛り込むべき事項の論点整理等を行っています。ワーキンググループの議事は、個人情報の保護に支障が生じるおそれから、原則非公開とされています。3名の方から資料が提出されています。

2011年11月04日

メンタルヘルス関連

【警察庁】平成23年の月別の自殺者数について(平成23年10月末速報値)

平成23年の10月の自殺者数は、2376名(速報値)でした。

2011年10月31日

メンタルヘルス関連

【政府広報】始めよう!休暇を楽しむライフスタイル 「ポジティブ・オフ」運動&「家族の時間づくり」プロジェクト

日本の有給休暇の取得率は5割以下。充実した休暇は、仕事への意欲や生産性の向上にもつながり、外出や旅行などが増えて地域経済の活性化も期待できるなど、企業にも社会全体にもメリットがあります。労働者個人にも企業にも社会にもメリットのある休暇の取得を促進するため、観光庁では「ポジティブ・オフ」運動や「家族の時間づくり」プロジェクトなどの休暇改革を支援・推進しています。

2011年10月31日

厚生労働省

労働基準関係情報メール窓口について

職場において、長時間労働、賃金不払残業などの労働基準法等における問題がありましたら、職場の所在地を管轄する 労働基準監督署や都道府県労働局に電話などで御相談いただくことができますが、開庁時間内に御相談になれない方などもおられることから、メールでも情報をお寄せいただけることといたしました。
詳細はリンク先の「注意事項」等をご参照ください。