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メンタル情報“Now”

2016年02月01日

厚生労働省

セクシュアルハラスメントによる精神障害の労災認定について

セクシュアルハラスメントによる精神障害の労災認定について、「労災相談窓口一覧」が更新されました。

2016年01月18日

メンタルヘルス関連

【警察庁】平成27年の年間自殺者数・月別の自殺者数について(平成27年12月末速報値)

平成27年の年間自殺者数は、23,971名(速報値)でした。前年よりは、1,456名減少(-5.8%)し、4年連続で3万人を切りました。また、平成27年の12月の自殺者数は、1,800名(速報値)でした。

2016年01月15日

厚生労働省

第2回産業医制度の在り方に関する検討会 資料

産業医制度に関する各委員からのヒアリングの後、求められる労働衛生管理について議論されました。

2015年12月21日

厚生労働省

労働政策審議会建議「仕事と家庭の両立支援対策の充実について」

厚生労働省の労働政策審議会は、厚生労働大臣に対し、仕事と家庭の両立支援対策の充実について建議を行いましたので、公表します。
これは、「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律」の一部改正法の附則第7条の検討規定に基づき、今年9月から、育児・介護休業法などの施行状況等を勘案し、仕事と家庭の両立支援対策の充実について、雇用均等分科会で検討を行った結果に基づくものです。

2015年12月17日

厚生労働省

平成26年(2014)患者調査の概況

厚生労働省では、病院及び診療所を利用する患者について、その属性、入院・来院時の状況及び傷病名等の実態を明らかにし、併せて地域別患者数を推計することにより、医療行政の基礎資料を得ることを目的に、3年に一度「患者調査」を実施しています。

2015年12月17日

メンタルヘルス関連

【警察庁】平成27年の月別の自殺者数について(平成27年11月末速報値)

平成27年の11月の自殺者数は、1,878名(速報値)でした。
先月(10月)より117名減少しています。 昨年同月(平成26年11月)より218名減少しています。

2015年11月24日

厚生労働省

「過重労働解消相談ダイヤル」・「労働条件相談ほっとライン」の相談結果を公表

厚生労働省では、11月を過重労働解消キャンペーン期間として、過重労働や賃金不払残業の撲滅に向けた集中的な取組を行っており、このたび、「過重労働解消相談ダイヤル」と「労働条件相談ほっとライン」の相談結果をまとめましたので、お知らせします。
「過重労働解消相談ダイヤル」は、11月7日(土)に都道府県労働局の職員が直接相談を受け付けるものであり、488件の相談が寄せられました。また、「労働条件相談ほっとライン」は、委託事業により平日夜間・土日に無料で相談を受け付けていますが、4月1日から11月7日までの約7か月間に16,788件の相談が寄せられました。
相談内容としては、長時間労働・過重労働、賃金不払残業、休日・休暇について、多くの相談が寄せられました。寄せられた相談のうち、労働基準関係法令上、問題があると認められるケースについては、労働基準監督署に情報提供を行い、監督指導を実施するなど、必要な対応を行います。

2015年11月17日

メンタルヘルス関連

【警察庁】平成27年の月別の自殺者数について(平成27年10月末速報値)

平成27年の10月の自殺者数は、2,011名(速報値)でした。
先月(9月)より151名増加しています。 昨年同月(平成26年10月)より222名減少しています。

2015年11月06日

厚生労働省

無料の電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」を実施します

厚生労働省では、11月7日に、都道府県労働局の職員による無料電話相談「過重労働解消相談ダイヤル」を実施します。
これは、著しい過重労働や、悪質な賃金不払残業などの撲滅に向けた取組を行う「過重労働解消キャンペーン」の一環として行われるものです。この相談ダイヤルでは、過重労働を始めとした労働条件全般にわたり、労働基準法や関係法令の規定・考え方の説明や、相談者の意向を踏まえた管轄の労働基準監督署や関係機関の紹介などの対応を行っています。

2015年11月06日

厚生労働省

産業医を選任していますか?代表者が産業医を兼務していませんか?

常時50人以上の労働者を使用する事業場においては、事業者は産業医を選任しなければなりません。
産業医は、事業者に対し、労働者の健康に関わることについて、勧告を行うことができます。(労働安全衛生法第13条第3項)
しかし、産業医として法人や事業場の代表者が選任されている場合、労働者の健康管理よりも事業経営上の利益を優先する観点から、産業医としての職務が適切に遂行されないおそれもあり、適切ではありません。もしそうした者を選任している場合は早期に改善しましょう。