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厚生労働省

2011年12月05日

厚生労働省

「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」を労働政策審議会に諮問

小宮山洋子厚生労働大臣は、本日、労働政策審議会に対し、「労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令案要綱」を諮問しました。
労災保険料を算出するための労災保険率は、厚生労働大臣が55の業種ごとに定め、過去3年間の災害発生率などを基に、原則3年ごとに改定しています。改正案が了承されると、平成24年4月1日から施行となります。
改正案の主なポイントは下記の2点です。※詳細はこちらをご参照ください。
1.労災保険率を現行より平均で0.6/1,000引き下げる
2.メリット制の適用対象を拡大

2011年12月05日

厚生労働省

平成24年度版厚生労働科学研究費ハンドブック

厚生労働省では、国民生活に深くかかわる保健、医療、福祉、労働分野の課題に対し、科学的根拠に基づいた行政政策を行うため、研究活動を推進しています。研究成果は、安全・安心な国民生活の実現のために生かされています。
平成24年度公募研究事業の公募期間は、平成23年11月14日~12月20日です。

2011年12月02日

厚生労働省

「労働安全衛生法の一部を改正する法律案」が今国会に提出されました

今国会において、「労働安全衛生法の一部を改正する法律案」が平成23年12月2日に提出されました

2011年12月01日

厚生労働省

平成23年度発達障害者支援施策の概要

平成23年度の主な施策は下記の3つです。
1 発達障害者の地域支援体制の確立
2 発達障害者への支援手法の開発や普及啓発の着実な実施
3 発達障害者の就労支援の推進

2011年11月30日

厚生労働省

第1回 労働・雇用分野における障害者権利条約への対応の在り方に関する研究会 資料

2006年12月国連総会にて採択された障害者権利条約に関し、労働・雇用分野における法を整備した上で、締結に向けた検討を行っています。障害者権利条約における「職場における合理的配慮の提供」という概念が、これまでわが国にはなく、十分な議論の上で必要な環境整備を行うための検討を行っています。

2011年11月30日

厚生労働省

雇用保険事業年報

雇用保険の適用・給付状況を把握し、雇用保険制度の適正な運営を図るとともに、雇用対策等の基礎資料として利用することを目的とし、毎年年報としてまとめられています。

2011年11月29日

厚生労働省

第1回 地域の就労支援の在り方に関する研究会 資料

平成19年障害者施策推進本部決定による「重点施策実施5か年計画」により、地域の就労支援機関について各種の施策目標を設定したものが、平成24年度末に計画の終期を迎えることから、今後の障害者雇用・就労を一層促進する観点から検討を行うために開催されました。
法定雇用数は8年連続で過去最高となるものの、中小企業の取り組みの遅れ、精神障害者の雇用率の伸び悩み及び発達障害者への対応が今後の課題となります。
一度ドロップアウトしてしまった障害者が、再チャレンジできる環境づくりが必要であり、ドロップアウトさせない環境づくりとして、企業のメンタルヘルス対策が重要であるとのことでした。

2011年11月25日

厚生労働省

第1回 次期国民健康づくり運動プラン策定専門委員会

厚生労働省では、平成12年より「21世紀における国民健康づくり運動(健康日本21)」を策定し、平成24年度までを運動期間として取組が進められてきました。これら健康日本21の評価の結果や、国民の健康を取り巻く現状や課題等を踏まえ、平成25年度から開始予定の次期国民健康づくり運動のプラン策定に向けて、必要な作業を行うため、こちらの委員会が設置されました。

2011年11月25日

厚生労働省

平成23年 障害者雇用状況の集計結果

「障害者雇用促進法」では、社会連帯の理念に基づき、事業主に対し、常時雇用する従業員の一定割合(法定雇用率、民間企業の場合は1.8%)以上の障害者を雇うことを義務付けています。今回の集計結果は、同法に基づき、毎年6月1日現在の身体障害者、知的障害者、精神障害者の雇用状況について、当省が障害者の雇用義務のある事業主などに報告を求めているものです。
法定雇用率が1.8%の民間企業における集計結果の主なポイントです。
・雇用障害者数は 36万6,199人 と過去最高を更新
・実雇用率は 1.65%
・法定雇用率達成企業の割合は 45.3%

2011年11月18日

厚生労働省

障害者自立支援法等の改正法の一部が施行されます

「障害者自立支援法」や「児童福祉法」等の一部が改正され、平成23年10月1日から、グループホーム、ケアホームの家賃助成、重度の視覚障害者の同行援護等が、平成24年4月1日から、相談支援の充実、障害児支援の強化等が実施されます。
このページでは、本法律の概要や施行のための関係情報を紹介します。