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労働災害防止計画の概要-第11次労働災害防止計画(平成20 年度~平成24 年度)-

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 労働災害防止計画は、労働安全衛生法に基づいて厚生労働大臣が定めることとされており、現在進められている計画は、平成20年3月28日に公示された第11次労働災害防止計画→です。この計画におけるメンタルヘルス対策(心の健康確保対策)と過重労働対策(過労死等予防対策)に関連する主な記述は、次のとおりです。
なお、パンフレット→もご覧ください。

項 目 内  容
計画の期間 本計画は、平成20年度を初年度とし、平成24年度を目標年度とする5か年計画とする。

計画の目標
(1) 目標

 労働災害の防止並びに労働者の健康の確保及び快適職場の形成促進を図り、安全衛生水準の向上を期すために、次の目標を設定する。国、事業者、労働者をはじめとする関係者は、それぞれの立場で、目標達成に向けて積極的に取り組むこととする。
なお、平成24 年までの間、これらの目標に向けた逐年での減少等を図る。

ア 死亡者数について、平成24 年において、平成19 年と比して20%以上減少させること。

イ 死傷者数について、平成24 年において、平成19 年と比して15%以上減少させること。

ウ 労働者の健康確保対策を推進し、定期健康診断における有所見率の増加傾向に歯止めをかけ、減少に転じさせること。

(2) 重点対策及びその目標

ア~カ (略)

キ 労働者に対する健康診断について、労働者の自主的な取組を促進するとともに、「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針→(平成8 年健康診断結果措置指針公示第1号)」に基づく措置を徹底し、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57 年法律第80 号)に基づく医療保険者が行う措置とも連携することにより、健康診断結果等に基づく健康管理措置の実施率の着実な向上を図ること。

ク メンタルヘルスについて、過重労働による健康障害防止対策を講じた上で、労働者一人ひとりの気づきを促すための教育、研修等の実施、事業場内外の相談体制の整備、職場復帰対策等を推進することにより、メンタルヘルスケアに取り組んでいる事業場の割合を50%以上とすること。

計画における労働災害防止対策

(7) メンタルヘルス対策及び過重労働による健康障害防止対策
ア メンタルヘルス対策

(1)~(6) (略)

 職場におけるメンタルヘルス対策について、労働者のメンタルヘルス不調に対する早期の気づき等を促すための教育、研修等の実施を促進するとともに、相談体制の整備、事業場外資源との連携の促進、職場復帰のための対策の推進を図る。

 メンタルヘルス対策及び職場復帰のための対策に取り組み、成果をあげている事業場の事例を収集し、分析を行うことにより、他の事業場においても取組が可能な具体的かつ効果的な手法の検討を行い、その普及を図る。

精神障害に関する労災認定事案等について、再発防止の検討を中心とした調査を実施し、これらの調査結果を活用した再発防止対策の徹底を図る。

 さらに、自殺対策基本法→(平成18 年法律第85 号)に基づく取組が政府一体となって推進されているところであるが、職場におけるメンタルヘルス対策は労働者の自殺の予防にも資するという観点から、メンタルヘルス対策を通じた自殺予防の一層の推進を図る。

(ア) 相談体制の整備
職場の相談体制を強化するため、すべての事業場において事業場内の管理監督者や産業保健スタッフに対し、労働者のメンタルヘルス不調についての気づき、職場環境等の把握と改善及び相談対応、個人情報の保護、うつ病等の早期発見・早期治療に係る教育、研修を促進することにより、事業場内相談体制の整備を図る。
また、職場においてメンタルヘルスの不調を感じた労働者がいつでも相談できるようにするため、メンタルヘルス相談担当者の配置や事業場外資源の有効な活用についての啓発指導を行う。

(イ) 事業場外資源との連携の促進
事業場外資源であるメンタルヘルス相談の専門機関について、一定の要件を満たしたものについて登録・公表することにより、メンタルヘルスに係る優良な事業場外資源の確保を図り、その利用を促進する。
長時間労働者に対する面接指導、メンタルヘルスの相談、周囲の気づきなどを端緒としてメンタルヘルス不調者が発見された場合において、迅速に医療機関や専門相談機関に取り継がれるような仕組みを構築し、積極的な利用の促進を図る。

(ウ) 職場復帰のための対策の推進
厚生労働省が平成16 年に作成した「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き→」を充実し、円滑な職場復帰が図られるよう対策を推進する。

職場復帰については産業医と精神科医の連携が不可欠であるため、産業医と精神科医のネットワークの強化を図る。

イ 過重労働による健康障害防止対策

(ア)長時間労働の抑制
長時間にわたる過重な労働は疲労の蓄積をもたらす最も重要な要因と考えられ、脳・心臓疾患の発症との関連性が強いという医学的知見を踏まえ、長時間にわたる過重な労働を排除するため、時間外・休日労働の削減、年次有給休暇の取得促進などの労働時間等の設定の改善により、長時間労働を容認しない社会的気運を醸成する。
また、過重労働による業務上の疾病が発生した場合の原因究明及び再発防止対策の徹底を図る。

(イ)面接指導→の徹底等
長時間労働による疲労の蓄積が認められる者に対し、すべての事業場において医師による面接指導及びその結果に基づく措置の徹底を図るため、産業医の選任義務を有する事業場における事後措置までの実施の徹底を図るとともに、産業医の選任義務のない労働者数50 人未満の事業場においても面接指導及びその結果に基づく措置が適切に実施されるよう、地域産業保健センターにおける面接指導の実施体制を整備し、その活用を促進する。

(8) 産業保健活動、健康づくり及び快適職場づくり対策
イ 健康づくり対策

ア (略)
すべての労働者を対象とした心身両面にわたる健康づくりのため、中小規模事業場においても取り組みやすいような仕組みとするために改正した「事業場における労働者の健康保持増進のための指針→(昭和63 年健康保持増進のための指針公示第1 号)」に基づき、健康づくり対策に係る目標の設定と評価の明確化及びその計画的な推進等による健康づくりの一層の普及・定着を図る。

  なお、その推進に当たっては、地域・職域連携推進協議会を活用した地域保健との連携強化及び高齢者の医療の確保に関する法律に基づく医療保険者が行う措置との連携を図る。

ウ 快適職場づくり対策

(ア) 職場の快適化の推進
これまでの空気環境や温熱条件等に対するハード面の対策にとどまらず、職場の人間関係などのソフト面の観点から職場の快適化に資する方法・手段について調査研究を行い、総合的な快適職場づくりに向けた快適職場指針の見直しについての検討を行う。

(イ) 受動喫煙防止対策の推進
受動喫煙による健康への影響についての周知、受動喫煙防止のための効果的な手法の普及等により、適切な受動喫煙防止対策の徹底を図る。また、国内外の情勢等を踏まえつつ、受動喫煙の防止対策の充実についての検討を行う。