労働災害防止計画は、労働安全衛生法に基づいて厚生労働大臣が定めることとされており、現在進められている計画は、平成20年3月28日に公示された第11次労働災害防止計画です。この計画におけるメンタルヘルス対策(心の健康確保対策)と過重労働対策(過労死等予防対策)に関連する主な記述は、次のとおりです。
なお、パンフレットもご覧ください。
項 目 | 内 容 |
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計画の期間 | 本計画は、平成20年度を初年度とし、平成24年度を目標年度とする5か年計画とする。 |
計画の目標 |
労働災害の防止並びに労働者の健康の確保及び快適職場の形成促進を図り、安全衛生水準の向上を期すために、次の目標を設定する。国、事業者、労働者をはじめとする関係者は、それぞれの立場で、目標達成に向けて積極的に取り組むこととする。 ア 死亡者数について、平成24 年において、平成19 年と比して20%以上減少させること。 イ 死傷者数について、平成24 年において、平成19 年と比して15%以上減少させること。 ウ 労働者の健康確保対策を推進し、定期健康診断における有所見率の増加傾向に歯止めをかけ、減少に転じさせること。 |
(2) 重点対策及びその目標 | ア~カ (略) キ 労働者に対する健康診断について、労働者の自主的な取組を促進するとともに、「健康診断結果に基づき事業者が講ずべき措置に関する指針(平成8 年健康診断結果措置指針公示第1号)」に基づく措置を徹底し、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57 年法律第80 号)に基づく医療保険者が行う措置とも連携することにより、健康診断結果等に基づく健康管理措置の実施率の着実な向上を図ること。 ク メンタルヘルスについて、過重労働による健康障害防止対策を講じた上で、労働者一人ひとりの気づきを促すための教育、研修等の実施、事業場内外の相談体制の整備、職場復帰対策等を推進することにより、メンタルヘルスケアに取り組んでいる事業場の割合を50%以上とすること。 |
計画における労働災害防止対策 (7) メンタルヘルス対策及び過重労働による健康障害防止対策 |
(1)~(6) (略) 職場におけるメンタルヘルス対策について、労働者のメンタルヘルス不調に対する早期の気づき等を促すための教育、研修等の実施を促進するとともに、相談体制の整備、事業場外資源との連携の促進、職場復帰のための対策の推進を図る。 メンタルヘルス対策及び職場復帰のための対策に取り組み、成果をあげている事業場の事例を収集し、分析を行うことにより、他の事業場においても取組が可能な具体的かつ効果的な手法の検討を行い、その普及を図る。 精神障害に関する労災認定事案等について、再発防止の検討を中心とした調査を実施し、これらの調査結果を活用した再発防止対策の徹底を図る。 さらに、自殺対策基本法(平成18 年法律第85 号)に基づく取組が政府一体となって推進されているところであるが、職場におけるメンタルヘルス対策は労働者の自殺の予防にも資するという観点から、メンタルヘルス対策を通じた自殺予防の一層の推進を図る。 (ア) 相談体制の整備 (イ) 事業場外資源との連携の促進 (ウ) 職場復帰のための対策の推進 職場復帰については産業医と精神科医の連携が不可欠であるため、産業医と精神科医のネットワークの強化を図る。 |
イ 過重労働による健康障害防止対策 |
(ア)長時間労働の抑制 (イ)面接指導の徹底等 |
(8) 産業保健活動、健康づくり及び快適職場づくり対策 |
ア (略) |
ウ 快適職場づくり対策 |
(ア) 職場の快適化の推進 (イ) 受動喫煙防止対策の推進 |
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