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多くの企業で抱えていると思われるメンタルヘルス関連の事案に対し、社会保険労務士の2人がリレー方式で答えていきます。
※これらの内容は、あくまでも1つの事例である旨、ご了承ください。
【Q】質問
うつ病で休業中の部下が休職期間満了で退職することになりました。退職をしたら収入がなくなってしまうので、生活していけるのかが心配です。休業期間中は会社から給与(報酬)をもらっていて、傷病手当金の支給は受けていませんでした。退職後に傷病手当金の支給を受けることはできるのでしょうか?
ポイント
- 傷病手当金は業務外の事由で休んだ場合に健康保険より支給される。
- 退職後も一定の要件を満たしている場合に傷病手当金が支給される。
【A】回答
傷病手当金は、業務外の事由により仕事を休んだ場合に、健康保険より次の要件を満たしたときに支給される制度です。
- 業務外の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病のため療養中であること
- 労務に服することができないこと
- 労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過していること(3日続けて休業した場合に第4日目から支給)
- 報酬が受けられないこと(報酬を受けていても傷病手当金の額より少ないときはその差額が支給)
退職をすると健康保険の被保険者の資格を喪失してしまいますが、次の一定の要件を満たした場合は、傷病手当金が支給されます。一定の要件とは次の通りです。
- 資格を喪失した日の前日までに継続して1年以上被保険者であったこと
- 資格を喪失した際に傷病手当金の支給を受けていた、又は受けられる状態であること
ご質問のように資格を喪失した際に会社から給与(報酬)を受けていて傷病手当金が支給されていなかったときでも退職後に傷病手当金の支給を受けることができます。この場合、傷病手当金が支給されなかったことは、給与(報酬)を受けていたことによって傷病手当金の受給権が停止されただけであって、消滅したわけでないからです。退職時に有給休暇を取得していたために傷病手当金の支給を受けていなかった場合も同様です。
給与の支給があるために退職時に傷病手当金の支給申請をしていない場合、保険者(協会けんぽや健康保険組合)は、退職時に受給権があったかどうかを確認することができないので、その際の手続き方法については、ご加入の保険者(協会けんぽや健康保険組合)にお問い合わせください。
また、傷病手当金は、「労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過していること」が要件となっています。これを「待機期間」といいます。一度も傷病手当金を申請していないと待機期間を証明していませんので、在職期間中に連続した3日間の労務不能期間を証明することで退職日の翌日分から支給を受けることができます。待機期間中は、有給・無給を問いません。
なお、傷病手当金は、支給開始から通算して1年6か月間支給されますが、喪失後に受ける傷病手当金は、残りの期間があったとしても通算することができず、一度支給の対象外になると再度労務不能になっても再度の支給は受けることができません。
根岸純子(ねぎし じゅんこ)
根岸人事労務事務所
特定社会保険労務士、シニア産業カウンセラー、キャリア・コンサルタント
大学卒業後、都内金融機関に勤務。平成10年社会保険労務士試験合格。その後、社会保険労務士事務所勤務を経て、平成11年に独立開業する。開業後、産業カウンセリングに出会い、勉強を始め、現在は労使のトラブル防止にカウンセリングやコミュニケーションスキルを活かした相談を心掛けている。
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