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多くの企業で抱えていると思われるメンタルヘルス関連の事案に対し、社会保険労務士の2人がリレー方式で答えていきます。
※これらの内容は、あくまでも1つの事例である旨、ご了承ください。
【Q】質問
休業中の社員の状態をどのように連絡し確認したらいいですか。
ポイント
- 休業者の状態に合わせ電話等を柔軟に取り入れ、頻度も変えていくとよい
- 対応窓口担当は一人にしぼる
- 次回のおおよその連絡日を毎回伝える
【A】回答
休業中の労働者の状態を会社が把握していくことは重要です。しかし休職中の労働者は、労働を免除されていますから、労働提供義務を理由として報告を課すことはできません。そのため、就業規則に休職中の報告を義務付ける条文を入れておく方法もあります。
また、状態報告は個人の状態に合わせる必要があります。病状が重い時には報告できないことも考えられますし、病状が良くなく電話では無理な場合には、会社からメール等で状態の良い時に返事をして欲しい旨伝えていく等します。本人が報告できない間は家族との連携も大切なことから、家族が代行する等の取り決めもしておくとよいでしょう。 会社からの連絡事項としては、会社報等がある会社はそれらを送り、ない場合は簡単でかまいませんから会社の現状を知らせておくとよいでしょう。職場復帰への焦りに繋がるという意見もありますが、会社からの情報と併せて会社は「良くなることをじっくり待っている」と伝えていくことが大切と考えます。
対応窓口は一人に絞ります。人によって伝えることや対応が違うと混乱を招く恐れがあるからです。窓口担当は、例えば産業保健スタッフ、衛生管理者等、人事労務担当者、上司等が考えられます。本人にとって連絡のとりやすい方が担当になると、連絡が円滑になります。頻度は、休業初期はじっくり休んでもらうためにも1か月に一度程度とし、状態が良くなってきたら2週間に一度等と増やし、方法も電話や対面と変えて行くのがいいと思われます。
報告内容として、体調が良くなってきてからは毎日の生活記録をつけ定期的に送って貰うとよいでしょう。状態が分かり、復帰に向けての準備にも役立ちます。
本山恭子(もとやま きょうこ)
「本山社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 産業カウンセラー 消費生活アドバイザー」
不動産、建設、ホテル、レストラン業のある一般企業の総務・人事部門に約9年間所属し、業種の違う業務を経験。平成19年に独立開業。企業の就業規則作成・変更及び労務相談、手続き全般等を中心に、産業カウンセラーの知識も活かし企業のメンタルヘルス対策支援を積極的に行い企業活性化を図る活動を展開している。
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