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多くの企業で抱えていると思われるメンタルヘルス関連の事案に対し、社会保険労務士の2人がリレー方式で答えていきます。
※これらの内容は、あくまでも1つの事例である旨、ご了承ください。
【Q】質問
休職中の社員が職場復帰を申し出てきました。就業規則ではその社員の休職期間は1ヶ月後に満了する予定です。主治医からの復職可能の診断書はまだ出ていませんが、主治医の復職可能の診断書が出た場合、会社としてどのように対応したらよいでしょうか?
ポイント
- 休職中も定期的に本人と連絡をとる。
- 社内担当者が本人と一緒に同行受診する。
- 就業規則に復職の規程を作成する。
- 「休職中の過ごし方」の文書を作成する。
【A】回答
社員がメンタルヘルス不調になり、主治医の診断をもとに休職としたものの、いざ社員から職場復帰の申し出がなされたとき、会社としてどのようにしていいかわからないという相談をよくいただきます。 そのような場合の問題点としては、
- 休職中の社員と全く連絡を取っていないので様子がわからない。
- 従業員が50人未満なので産業医がいない。
- 就業規則で休職の規定は定められているが、復職に関する規定は具体的に定められていない。
などが挙げられます。
休職中の社員と連絡を取らない理由としては、「社員に迷惑ではないか」、「会社の安全配慮義務の範囲なのか」等、休職中の社員に対して会社としてどこまで関わってよいのか分からないことがほとんどのようです。しかしながら、復職支援は休職中から始まっていると言われています。窓口担当者を決めて本人の負担にならない範囲で定期的に連絡を取って様子を伺うことは、職場復帰の判断の参考にもなります。また、産業医が選任されていない場合は、本人の同意を得て、人事労務担当者等が主治医へ本人と一緒に同行受診することも重要です。普段から主治医と連携を取ること、そして、本人と定期的な連絡を取ることは、スムーズな職場復帰にもつながり、会社の安全配慮義務の範囲とも考えられます。
また、職場復帰プログラムをきちんと作成することはもちろんですが、さらに就業規則において復職の規定を作成することも大切です。休職の発令をするためだけの規定ではなく、休職中のケアから職場復帰後のフォローまでを就業規則できちんと定める必要があります。社員の中には焦りから、会社に復帰を迫ってくる人もいますが、きちんと事前に規定を定めておくことで、そのような場合にでも対処することが可能です。
最近では、「現代型うつ病」と言われ、会社には行けないけれど遊びには行けるという人もいるようです。病気休職は療養のために与えているものなので、社員は治療に専念する義務があります。「休職中の過ごし方」などの文書を渡すなど、就業規則とは別に運用規定のようなものを作成して、復職の支援をしていくことも重要です。

根岸純子(ねぎし じゅんこ)
根岸人事労務事務所
特定社会保険労務士、シニア産業カウンセラー、キャリア・コンサルタント
大学卒業後、都内金融機関に勤務。平成10年社会保険労務士試験合格。その後、社会保険労務士事務所勤務を経て、平成11年に独立開業する。開業後、産業カウンセリングに出会い、勉強を始め、現在は労使のトラブル防止にカウンセリングやコミュニケーションスキルを活かした相談を心掛けている。
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