小規模事業者やそこで働く方を支援する機関です
独立行政法人労働者健康安全機構が運営する、おおむね監督署管轄区域に設置されている、地域産業保健センター(地さんぽ)では、労働者数50人未満の小規模事業者やそこで働く方を対象として、労働安全衛生法で定められた保健指導などの以下の産業保健サービスを無料で提供しています。
各サービスのご利用にあたっては、地域産業保健センターへの事前の申し込みが必要です。
「社員50人未満の会社必見!」篇
「メンタルヘルス対策の相談も」篇
1.長時間労働者への医師による面接指導の相談 |
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労働安全衛生法では、脳・心臓疾患の発症を予防するため、長時間にわたる労働により疲労の蓄積した労働者に対して労働者の申出により、事業者は医師による面接指導を実施することが義務づけられています。
面接指導は、労働者数50人以上の事業場については平成18年4月1日より義務づけられていますが、労働者数50人未満の小規模事業場においても、平成20年4月1日より適用されていますので、地域窓口(地域産業保健センター)を活用するなどして、面接指導又は面接指導に準ずる必要な措置を講ずるようにしましょう。 |
2.健康相談窓口の開設 |
健康診断結果に基づいた健康管理、作業関連疾患の予防方法、メンタルヘルスに関すること、日常生活における健康保持増進の方法などについて医師や保健師が健康相談に応じます。
なお、一部のセンター(各都道府県1~4ヶ所程度)では、休日・夜間にも利用できるよう窓口の開設等を行っています。 |
3.個別訪問による産業保健指導の実施 |
医師等が、訪問指導を希望する事業場を個別に訪問し、健康診断結果に基づいた健康管理等に関して指導、助言を行います。また、医師が作業場の巡視を行い、改善が必要な場合には助言を行うとともに、労働者から寄せられる健康診断の結果評価等の健康問題に関する相談にも応じます。
さらに、事業主からの相談内容や要望に応じて、産業保健総合支援センターと連携し、専門スタッフが事業場を訪問し、メンタルヘルス対策、作業環境管理、作業管理等状況に即した労働衛生管理の総合的な助言・指導を行います。 |
4.産業保健情報の提供 |
産業保健に関する専門機関や各種の相談窓口等のリストを作成し、希望する事業場に情報提供しています。 |
このほか、労働者の健康管理や産業保健に関するご相談を受け付けています。
都道府県をクリックすると、各地域産業保健センター(地さんぽ)の連絡先が記載されたページに移動します。
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