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過労死等

脳出血や脳梗塞などの脳血管疾患や心筋梗塞などの虚血性心疾患(心臓の筋肉の血管が詰まることによる疾病)等は、加齢や日常生活などにおける通常の負荷により、長年の生活の営みの中で、徐々に血管病変等が形成、進行及び増悪するといった自然経過をたどり発症するものですが、長時間労働などの業務による過重な負荷が加わることにより血管病変等が自然経過を超えて著しく増悪し、脳血管疾患・虚血性心疾患等を発症したり、その結果死亡に至ったりする場合があります。また、精神障害は、外部からのストレス(仕事によるストレスや私生活でのストレス)とそのストレスへの個人の反応しやすさとの関係で発病に至ると考えられていますが、長時間労働などの過重な仕事や、就業環境の変化などがストレスを招き、強い心理的負荷となってうつ病等の精神障害を発病させたり、その精神障害を原因として自殺に至ったりする場合もあります。過労死等防止対策推進法は、これらをまとめて「過労死等」と呼んでいます。それぞれ労災認定基準が定められており、この認定基準に照らして判断した結果、業務により発症したと認められる場合には、労災補償の対象となります。