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生理日の就業が著しく困難な女性に対する措置

生理日において、下腹痛、腰痛、頭痛等の苦痛により就業が著しく困難であるとして、休業を請求したときは、使用者はその者を就業させることはできません。なお、就業が著しく困難であるかどうかは、医師の診断書等厳格な証明は必要でなく、また、休暇日数を限定することはできません。賃金は、就業規則等の定めによって、支給しても支給しなくても差し支えありません。