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医師による勧告・指導

過重労働対策においては、医師は、長時間労働をしている作業者と面接して得たデータから、脳・心臓疾患(脳出血などの脳血管疾患及び心筋梗塞などの虚血性心疾患等)やメンタルヘルス不調の判定と評価を行います。「診断区分」、「就業区分」、「指導区分」の3判定区分を決め、「生活指導」、「就業指導」、「医療機関受診」等の指導の必要性を判断します。事業者に対しては、作業者の労働時間の短縮、職場状況や作業の変更などの具体的意見を勧告します。事業者は医師の意見に沿った改善に努めなければなりません。