労働基準法は、労働者が解雇後の就業活動に困難を来すような場合に、一定の期間について、解雇を一時的に制限しています。解雇ができない期間は、(1)労働者が業務災害で療養のため休業する期間とその後30日間、(2)産前産後の女性が休業する期間とその後30日間です。ただし、(1)については、使用者が打切補償を支払った場合、また、(1)及び(2)について、天災事変等のため事業の継続が不可能となった場合は、解雇することができます。ただし、天災事変の場合においては、使用者は、その事由について、労働基準監督署長の認定を受けなければなりません。