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深夜業

午後10時から午前5時までの業務のことをいいます。労働基準法により満18歳未満の年少者や妊産婦を深夜業に就業させることが禁止されており、また、従事者に対する割増賃金の支払いが義務付けられています。労働安全衛生法により特定業務の一つとして深夜業従事者の健康診断(年2回)や一定要件を満たす労働者の自発的健康診断などが定められています。