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医療保護入院

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第33条に規定されている入院形態で、1名以上の精神保健指定医の診察により医療及び保護のため入院が必要と判断され、かつ本人の同意が得られない場合(精神症状による判断力の低下や病識がないなど)、家族などの同意または居住地の居住地の市町村長の同意によって成立する入院です。
【参考】措置入院任意入院