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ストレスチェック制度について(労働者数50人未満の事業場)

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労働者数50人未満の事業場におけるストレスチェックの導入や相談窓口をまとめました
令和7年の労働安全衛生法の改正により、これまで努力義務とされていた労働者数 50人未満の事業場(「 小規模事業場」)におけるストレスチェックの実施が義務とされました。 (令和7年5月14日公布。施行期日は公布後3年以内に政令で定める日。)
このページでは、小規模事業場ストレスチェック制度に関する実施マニュアル·リーフレットや相談窓口など、役立つ情報をご紹介します。

新着情報

2026年3月25日 「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル概要版」と周知リーフレットを掲載
2026年2月25日 「小規模事業場ストレスチェック制度実施マニュアル」を公表

実施マニュアルなど

実施マニュアル
PDFをダウンロード (2026年2月公表)
マニュアル概要版

PDFをダウンロード (2026年3月公表)
周知リーフレット

PDFをダウンロード (2026年3月公表)

<「マニュアル概要版」のA3出力によるA4二つ折りリーフレット印刷手順>
1.原稿サイズは A4、出力用紙サイズは A3 に変更。
2.両面印刷の設定で 「長辺とじ」 を選択。
3.製本等の設定で「中とじしろをつける」 にチェック、「とじしろ幅」を 5 mm にします。
※プリンターの機種により設定方法が異なる場合があります。

実施に関するサポート

電話相談窓口

ストレスチェック制度サポートダイヤル

0570-031050(全国統一ナビダイヤル)

[開設時間] 平日10時~17時 (土曜、日曜、祝日、12月29日~1月3日は除く)

事業者、ストレスチェック制度実務担当者等からの、ストレスチェック制度に係る実施方法、職場環境の改善、不利益な取扱いなどの専門的な相談に対応する電話相談窓口を開設しています。 詳細は、こちらをご確認ください。(独立行政法人労働者健康安全機構が実施)

研修·セミナー

全国に設置している47の産業保健総合支援センターで、ストレスチェック制度やメンタルヘルス対策に関する研修·セミナーを無料で随時開催しています。

研修・セミナーの具体的なスケジュールは、各産業保健総合支援センターのホームページ等でご確認ください。(独立行政法人労働者健康安全機構が実施)

個別訪問による支援

メンタルヘルス対策の専門スタッフ(産業カウンセラー、社会保険労務士等)が、事業場を直接訪問し、メンタルヘルス対策の一環として、ストレスチェック制度の導入に関して、「何から取り組むか」、「導入方法」などについて、各事業場の状況に合った具体的なアドバイスをする支援を無料で行っています。
詳細は、最寄りの産業保健総合支援センターへお問合せください。(独立行政法人労働者健康安全機構が実施)

セルフケアに活用できる各種ツール

こころの耳 5分研修シリーズ『ストレスチェック』

ストレスチェックを受ける方向けに、ストレスチェックの個人結果シートの読み方や、高ストレス者と判定された場合の考え方、ストレスチェックを受けることに抵抗がある時の考え方を動画で解説しています。


ストレスチェック実施後の案内リーフレット

ストレスチェック個人結果を返却する際等に併せて配布するなど事業者が活用できるリーフレットを作成しました。自社の相談窓口を追記するなど、適宜アレンジしてご活用ください。

※PNG画像データをWordやPPTに貼り付けて、社内窓口等追記の上、ご活用ください。
※「セルフケアのポイント」は、両面短編綴じで印刷し半分に折ってご活用ください。


こころの耳の相談窓口

事業者の方は、面接指導を受けることを選択しなかった労働者も、高ストレスの状態で放置されることがないように、高ストレスであるとされた労働者には、次のような、面接指導以外の相談できる窓口について案内することが重要です。また、高ストレスではない人も相談できる窓口があれば、併せて案内することが望まれます。