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過重労働対策について

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過重労働対策に関する基本的な知識をまとめています
過労死等は、本人、ご家族はもとより、社会にとっても大きな損失です。
過労死等防止対策などについて、知識を身につけ、過重労働を防ぎましょう。

「過労死等」とは

「過労死等」は、過労死等防止対策推進法第2条により、以下のとおり定義づけられています。

  • 業務における過重な負荷による脳血管疾患・心臓疾患を原因とする死亡
  • 業務における強い心理的負荷による精神障害を原因とする自殺による死亡
  • 死亡には至らないが、これらの脳血管疾患・心臓疾患、精神障害

(引用元:厚生労働省「過労死等防止対策」ページ

国の動き

過労死等の防止のための対策を推進し、過労死等がなく、仕事と生活を調和させ、健康で充実して働き続けることのできる社会の実現に寄与することを目的として、平成26年11月に「過労死等防止対策推進法」が施行されました。

この法律に基づき、政府は、過労死等の防止のための対策を効果的に推進するため、「過労死等の防止のための対策に関する大綱」(令和3年7月30日閣議決定)を定めており、平成27年以降、おおむね3年ごとに見直しを行っています。

また、この法律では、厚生労働省に「過労死等防止対策推進協議会」を置くことが定められています。 厚生労働大臣は、過労死等の防止のための対策に関する大綱の案を作成する際、この協議会の意見を聴くこととされています。

関連情報

過労死等防止対策白書

平成28年から毎年、「過労死等防止対策白書」が公表されています。
過労死等の概要や、政府が過労死等の防止のために講じた施策の状況がまとめられています。

過労死等防止対策に関する調査研究

厚生労働省では、過労死等の実態解明のため、さまざまな調査研究が行われています。

過労死等防止対策に関する調査研究について

過労死等防止啓発月間

毎年11月は「過労死等防止啓発月間」と定められています。
過労死等をなくすために、過労死等防止対策推進シンポジウムや、過重労働解消キャンペーンなどが実施されています。

令和3年度「過労死等防止啓発月間」の報道発表

過重労働による健康障害を防止するための総合対策について

過重労働による健康障害を防止するため、事業者が講ずべき措置が定められています。

過重労働による健康障害を防止するための総合対策について(令和2年4月1日基発0401第11号・雇均発0401第4号)

「こころの耳」では、「事業者が講ずべき措置」の「労働者の健康管理にかかる措置の徹底」のうち「長時間にわたる時間外・休日労働を行った労働者に対する面接指導等」について、具体的な内容や各種様式などをこちらのページでご紹介しています。


リーフレット

過重労働による健康障害を防ぐために(厚生労働省)

「こころの耳」内の関連コンテンツ

「パンフレット・リーフレット/マニュアル・報告書等」過重労働対策
「統計情報・調査結果」各種調査研究結果(過重労働)
「働き方改革について」
こころの耳Q&A -過重労働対策-

関連サイト

厚生労働省「過労死等防止対策」ページ
過労死等防止に関する特設サイト(厚生労働省)
「労働者の疲労蓄積度チェックリスト(2023年改正版)労働者用・家族用」(中央労働災害防止協会)
健康な働き方に向けて|過労死等防止調査研究センター (RECORDs)

過重労働対策(過労死等予防対策)の施策の経過

年月日 施策の内容 備考
昭和22年(1947)9月 労働基準法→労働者災害補償保険法→施行 「労働省」設置
昭和36年(1961)2月 最初の労災認定基準制定「中枢神経及び循環器系疾患(脳卒中、急性心臓死等)の業務上外認定基準について」 2月13日付け基発第116号
昭和47年(1972)10月 労働安全衛生法→施行 「産業医」誕生
昭和53年(1978)3月 労働基準法施行規則→改正。業務上疾病の範囲の改正(別表第1の2)  
昭和62年(1987)10月 認定基準を改正「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」 10月26日付け基発第620号
平成2~6年度
(1990~1994年度)
労働省の研究班が作業関連疾患(ストレス)について調査研究  
平成4年(1992)5月 労働安全衛生法改正。快適な職場環境の形成のための措置を規定  
平成7年(1995)2月 認定基準を一部改正 2月1日付け基発第38号
平成8年(1995)1月 認定基準を一部改正 1月22日付け基発第30号
平成8年(1995)6月 労働安全衛生法改正。健康診断結果医師意見聴取、事後措置強化  
平成10年(1998)12月 労働基準法第36条第1項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準→ 労働省告示第154号
平成11年(1999)5月 労働安全衛生法改正。自発的健康診断を規定(第66条の2) 平成12年度助成制度発足
平成12年(1999)11月 労災保険法改正。「二次健康診断等給付制度→」発足  
平成13年(2001)12月 脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準→」を抜本改正 12月12日付け基発第1063号
平成14年(2002)2月 行政指導通達「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」 2月12日付け基発第0212001号
平成18年通達により廃止
平成16年(2004)8月 過重労働・メンタルヘルス対策の在り方に係る検討会報告書→  
平成16年(2004)12月 労働政策審議会建議「今後の労働安全衛生対策について」→  
平成17年(2005)11月 労働安全衛生法改正。面接指導の義務化ほか  
平成18年(2006)1月 労働安全衛生規則改正。面接指導関係ほかを規定  
平成18年(2006)3月 行政指導通達「過重労働による健康障害防止のための総合対策について」 ※平成28年4月の新総合対策により廃止(3月17日付け基発第0317008号)
平成20年(2008)3月 労働契約法→施行  
平成20年(2008)3月 通知「地域産業保健センターにおける医師による面接指導の相談窓口における運用について」 3月14日付け基安労発第0314001号
平成20年(2008)12月 労働基準法改正。時間外労働割増賃金の改正 平成22年4月施行
平成23年(2011)3月 行政指導通達「過重労働による健康障害を防止するための総合対策について」の一部改正について ※平成28年4月の新総合対策により廃止(2月16日付け基発0216第3号)
平成26年(2014)11月 過労死等防止対策推進法→施行 「過労死等」を定義
平成27年(2015)7月 過労死等の防止のための対策に関する大綱→が閣議決定 以後3年ごとに改訂
平成28年(2016)4月 行政指導通達「過重労働による健康障害を防止するための総合対策について→ 4月1日付け基発0401第72号(※旧総合対策は廃止)
平成29年(2017)1月 労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン→」策定
平成30年(2018)7月 働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律→」成立。「労働時間に関する制度の見直し→」にて、時間外労働の上限は、月45時間、年360時間を原則とする。労働安全衛生法等の改正にて、「産業医・産業保健機能」と「長時間労働者に対する面接指導等」が強化。→ 労働基準法や労働安全衛生法、労働時間等設定改善法などを改正。多くは2019年4月施行
平成31年(2019)4月 過重労働における健康障害のための総合対策→」改正。
令和2年(2020)4月 過重労働における健康障害のための総合対策→」改正。
令和2年(2020)8月 脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準→」を改正。
令和5年(2023)4月 通知「労働者の疲労蓄積度自己診断チェックリスト」等の周知について→ 「労働者の疲労蓄積度チェックリスト(2023年改正版)労働者用・家族用」はこちら
(基安労発0404第1号)