ア行
カ行
→休業補償給付を参照してください。
業務上疾病とは、仕事が原因となってかかった疾病をいいます。負傷と異なり、疾病の原因は分かりにくいため、どのような疾病が労災補償の対象なるのかを労働基準法施行規則別表第1の2と関係の告示に列挙しています。具体的に掲げられていない疾病であっても、業務起因性の認められたものは労災補償の対象となります。
サ行
タ行
ナ行
ハ行
仕事が原因となって負傷し、又は疾病にかかったとき、それらの結果として障害がのこったり、介護を要するに至ったとき、あるいは死亡したときなどに労災保険給付がなされます。
これらに該当する保険給付には、療養補償給付、休業補償給付、障害補償給付、遺族補償給付、葬祭料、傷病補償給付及び介護補償給付があります。
通勤が原因となって負傷し、又は疾病にかかったとき、それらの結果として障害がのこったり、介護を要するに至ったとき、あるいは死亡したときなどに労災保険給付がなされます。
これらに該当する保険給付には、療養給付、休業給付、障害給付、遺族給付、葬祭給付、傷病年金及び介護給付があります。
ラ行
→療養補償給付を参照してください。
療養補償給付(通勤の場合は療養給付)は、仕事(通勤)が原因となって負傷し、又は疾病にかかり、療養のための給付です。被災労働者の自己負担はありません。 なお、労災病院又は労災保険指定医療機関等で受診するときは無料で療養できますが、これら以外で受診するときは被災労働者が一旦療養費を支払い、その額を労働基準監督署に請求して支払いを受けます。
業務災害又は通勤災害を被り、労災病院又は労災保険指定医療機関で受診したときは、無料で療養できます。これら以外の医療機関で受診したときは、被災労働者が一旦療養費を支払い、その額を労働基準監督署に請求して支払いを受けます。この請求は、被災労働者本人が行います。請求書は労働基準監督署でもらうことができます。
労災認定とは、仕事又は通勤が原因であるとして労災保険給付を請求した場合に、請求を受けた労働基準監督署において必要な調査が行われ、保険給付を支給すべきかどうかの判断をすることをいいます。その結果、支給決定又は不支給決定が行われます。支給決定することを労災認定すると表現される場合もあります。
仕事が原因となって負傷し、又は疾病にかかったとき、それらの結果として障害がのこったり、介護を要するに至ったとき、あるいは死亡したときなどに労災保険給付がなされます。通勤を原因とする場合も同様です。予防のための二次健康診断等給付もあります。その他被災労働者の社会復帰への支援、遺族への援護などを行います。
事業主による保険料支払いの計算の基礎となる率で、その負担が公平となるように、過去の災害率などを考慮して54種類の業種ごとに4.5/1000の範囲で労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第1に定められています。
労災保険の財源であり、労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づいて事業主が支払います。金額は、労働者に支払う賃金総額×労災保険率によって計算するのが基本です。
労働保険とは、労災保険と雇用保険とを総称したものです。保険給付は両保険制度で別個に行いますが、保険の適用及び保険料の徴収については、原則的に、一体のものとして取り扱います。