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労災補償関係

カ行

過労死等
脳出血や脳梗塞などの脳血管疾患や心筋梗塞などの虚血性心疾患(心臓の筋肉の血管が詰まることによる疾病)等は、加齢や日常生活などにおける通常の負荷により、長年の生活の営みの中で、徐々に血管病変等が形成、進行及び増悪するといった自然経過をたどり発症するものですが、長時間労働などの業務による過重な負荷が加わることにより血管病変等が自然経過を超えて著しく増悪し、脳血管疾患・虚血性心疾患等を発症したり、その結果死亡に至ったりする場合があります。また、精神障害は、外部からのストレス(仕事によるストレスや私生活でのストレス)とそのストレスへの個人の反応しやすさとの関係で発病に至ると考えられていますが、長時間労働などの過重な仕事や、就業環境の変化などがストレスを招き、強い心理的負荷となってうつ病等の精神障害を発病させたり、その精神障害を原因として自殺に至ったりする場合もあります。過労死等防止対策推進法は、これらをまとめて「過労死等」と呼んでいます。それぞれ労災認定基準が定められており、この認定基準に照らして判断した結果、業務により発症したと認められる場合には、労災補償の対象となります。
業務上疾病
業務上疾病とは、仕事が原因となってかかった疾病をいいます。負傷と異なり、疾病の原因は分かりにくいため、どのような疾病が労災補償の対象なるのかを労働基準法施行規則別表第1の2と関係の告示に列挙しています。具体的に掲げられていない疾病であっても、業務起因性の認められたものは労災補償の対象となります。
業務起因性
業務起因性とは、仕事と負傷、疾病、障害又は死亡との間に因果関係がある状態をいい、仕事中(事業主の支配下にある状態)に原因を受けて負傷、疾病、障害又は死亡に至ったと認められることをいいます。労働者の不注意などがあっても、故意がある場合を除き、因果関係の否定材料にはなりません。
業務遂行性
業務起因性が認められるためには、その前提として原因を受けたのが仕事中であることが必要になりますが、その状態を業務遂行性があるといいます。業務遂行性とは、労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態をいうもので、一般にいう「仕事中」より広く、業務に従事している状態のほか、休憩時間において事業場構内でスポーツをしているとき、休憩室での休憩中、用便中などは事業主の支配・管理下にあるとされ、業務遂行性が認められます。