ストレスに関する質問票(選択回答)を用いて、自分のストレス
がどのような状態にあるのかを調べる簡単な検査で、労働安全衛生法に基づき50人以上の事業場には実施が義務づけられています(50人未満の事業場については、当分の間、努力義務)。労働者が自分のストレスの状態を知り、「うつ」などのメンタルヘルス不調を未然に防止するために実施されます。また、ストレスチェック結果を一定の集団毎に分析し、その結果に基づいて、職場の環境を改善する集団分析・職場環境改善は、職場におけるストレス要因の低減に資するものであり、実施することが望まれます(ストレスチェックを実施した場合、集団分析・職場環境改善の実施は努力義務になっています)。