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拘束時間

労働基準法において「労働時間」とは、休憩時間を除いた、「実労働時間」をいいます(同法第32条)。この「実労働時間」と「休憩時間」が、使用者の拘束のもとに置かれている時間となり、これを「拘束時間」といいます。同法において「拘束時間」は、特に定めはありませんが、過重労働の判断要素として考慮され得ます。中でも自動車運送業においては、長時間労働となりやすいことから、特に規制が告示「自動車運転者の労働時間等の改善のための基準」によってなされています。