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業務遂行性

業務起因性が認められるためには、その前提として原因を受けたのが仕事中であることが必要になりますが、その状態を業務遂行性があるといいます。業務遂行性とは、労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態をいうもので、一般にいう「仕事中」より広く、業務に従事している状態のほか、休憩時間において事業場構内でスポーツをしているとき、休憩室での休憩中、用便中などは事業主の支配・管理下にあるとされ、業務遂行性が認められます。