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管理監督者等の適用除外

事業の種類に関わらず監督若しくは管理の地位にある者又は機密の事務を取扱う者については労働基準法に定める労働時間、休憩及び休日に関する規定が適用されません(労働基準法第41条第2号)。監督又は管理の地位にある者とは、労働条件の決定や労務管理について経営者と一体的な立場にある者のことであって、一般的には、部長、工場長等がこれに当る場合がありますが、名称にとらわれず、実態に即して判断すべきものであり、労働時間、休憩、休日に関する規制の枠を超えて活動することが要請されざるを得ない、重要な職務と責任を有し、現実の勤務態様もこれらの規制になじまないような立場にある者に限って認められるものです。ただし、適用除外となるのは労働時間、休憩及び休日に関する規定であって、年次有給休暇の付与、深夜労働の割増賃金の支払い等は排除されるものではありません。