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メンタルヘルス指針

厚生労働省が公表している「労働者の心の健康の保持増進のための指針」のことをいい、事業場で推進されるべきメンタルヘルス対策のあり方が包括的に記載されています。実施においては、心の健康づくり計画を策定し、セルフケア、ラインによるケア、事業場内産業保健スタッフ等によるケア、事業場外資源によるケアから構成される“4つのケア”を推進していくことになります。労働安全衛生法第70条の2第1項に基づく指針と位置づけられており、指針に沿った取組みは事業者の努力義務となっています。