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措置入院

精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第29条に規定されている入院形態で、入院しなければ自傷他害(自殺や他者に危害を加えるなど)の恐れのある事例に対し、2名以上の精神保健指定医の診察結果が一致し、かつ本人の同意が得られない(精神症状による判断力の低下や病識がないなど)、成立する入院です。一番強制力のある入院形態で、警察官通報によるもの(同法第24条)もあります。
【参考】医療保護入院任意入院