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深夜業

労働関連法では、午後10時から午前5時までの夜間に行われる労働のことをいいます。満18歳未満の年少者を就業させることは禁止されており、妊産婦や、子の養育と家族の介護をする労働者から請求があった場合も深夜業をさせることができません。また、深夜業の従事者に対する割増賃金の支払いが義務付けられています。深夜業従事者の健康診断は6ヶ月ごとに1回実施することとなっており、一般的な労働者よりも安全衛生管理の要件が厳しくなっています。