働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト
  • HOME
  • メンタル情報“Now”

メンタル情報“Now”

2012年08月27日

厚生労働省

セクシュアルハラスメントによる精神障害の労災認定について(リーフレット)

厚生労働省では、労働者に発病した精神障害が業務上として労災認定できるかを判断するために、「心理的負荷による精神障害の認定基準」を定めています。認定基準では、発病前のおおむね6か月間に起きた業務による出来事について、強い心理的負荷が認められる場合に、認定要件の一つを満たすとしています。
このリーフレットでは、業務による出来事のうち、セクシュアルハラスメントについての評価方法や、労災請求に関する相談、手続きの方法などを説明します。
また、都道府県労働局には、職場でのセクシュアルハラスメント等による精神障害の労災請求に関する相談窓口があります。

2012年08月22日

厚生労働省

労働者派遣法が改正されました

労働者派遣法が、派遣労働者の保護と雇用の安定を図るため改正され、平成24年10月1日より施行されます。

2012年08月17日

厚生労働省

悩んでいませんか?職場でのセクシュアルハラスメント(リーフレット)

セクシュアルハラスメントの被害にあった時は、
1.はっきりと拒絶しましょう
不快と感じる性的な言動を受けたときは、はっきりと拒絶の意思を相手に示し、その行為がセクシュアルハラスメントだということを相手に伝えましょう。我慢したり、無視したりすると事態をさらに悪化させてしまうかもしれません。セクシュアルハラスメントは会社全体の問題です。問題を解決していくことが、悩んでいる他の人を救うことにも繋がります。
2.まず会社の窓口にご相談ください
自分で解決しようとするのではなく、速やかに会社の相談窓口担当者や信頼できる上司に相談し、会社としての対応を求めるようにしましょう。取引先や顧客などからセクシュアルハラスメントを受けた場合も、自分の勤める会社に相談してください。労働組合がある場合は、労働組合に相談する方法もあります。

2012年08月17日

厚生労働省

セクシュアルハラスメント対策に取り組む事業主の方へ

職場におけるセクシュアルハラスメントについて必要な対策をとることは事業主の義務です。必要な措置は9項目あります。
職場でのセクシュアルハラスメントは、働く人の個人としての尊厳を不当に傷つける社会的に許されない行為であるとともに、働く人が能力を十分発揮することの妨げにもなります。それはまた、企業にとっても、職場秩序の乱れや業務への支障につながり、社会的評価に悪影響を与えかねない問題です。
男女労働者がセクシュアルハラスメントのない職場でいきいきと働くことができる雇用管理の実現に向けて、法に沿った対策はもちろんのこと、自社に合ったより効果的な対策に積極的に取り組みましょう。

2012年08月16日

メンタルヘルス関連

【内閣府自殺対策】地域自殺対策緊急強化基金検証・評価チーム(第1回)の資料を掲載しました

地域自殺対策緊急強化基金を活用した事業に関し、検証及び評価を行うため、地域自殺対策緊急強化基金・評価チームを開催することとしました。

2012年08月10日

メンタルヘルス関連

【内閣府自殺対策】自殺対策推進会議(第17回)議事次第

「自殺総合対策大綱」の見直し素案について、並びに「平成24年度自殺予防週間」について、議事が進められました。

2012年08月10日

厚生労働省

労働契約法が改正されました~有期労働契約の新しいルールができました~

有期労働契約(※)の反復更新の下で生じる雇止めに対する不安を解消し、働く方が安心して働き続けることができるようにするため、労働契約法が改正され、有期労働契約の適正な利用のためのルールが整備されました。改正労働契約法は、公布の日(平成24年8月10日)から起算して1年以内の政令で定める日に施行されます(雇止めの制約ルール(雇止め法理の制定法化)は公布の日から施行されます)。
※有期労働契約・・・1年契約、6か月契約など契約期間の定めのある労働契約のことをいいます。有期労働契約であれば、パート、アルバイト、契約社員、嘱託など職場での呼称にかかわらず、対象となります。

2012年08月08日

厚生労働省

「治療と職業生活の両立等の支援に関する検討会」報告書取りまとめ

厚生労働省では、このたび、「治療と職業生活の両立等の支援に関する検討会」の報告書を取りまとめましたので公表します。
労働環境の変化による脳・心臓疾患や精神疾患等の作業関連疾患の増加や、近年の医療技術の進歩を背景に、治療を受けながら就労する労働者が存在し、また、高齢化の急速な進展により、今後、支援を要する労働者も増加することが考えられます。一方、一部の企業や医療機関では、両立支援に関する取組が進められていますが、労働者や企業、産業医・産業保健スタッフ、医療機関といった関係者の取組・連携が必ずしも十分ではない状況にあります。
本検討会では、労働者の円滑な職場復帰や治療と職業生活の両立のために、関係者がどのように対応し、連携を図るべきか、また、それを促進するための支援策の在り方について、平成24年2月から7回にわたって検討を行ってきました。

2012年08月07日

メンタルヘルス関連

【警察庁】平成24年の月別の自殺者数について(平成24年7月末速報値)

平成24年の7月の自殺者数は、2,387名(速報値)でした。
先月(6月)より101名増加しています。 昨年同月(平成23年7月)より486名減少しています。