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第7回 こころの病で再休職した場合、傷病手当金を再度支給できる仕組みはあるの?

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 多くの企業で抱えていると思われるメンタルヘルス関連の事案に対し、社会保険労務士の2人がリレー方式で答えていきます。

※これらの内容は、あくまでも1つの事例である旨、ご了承ください。

【Q】質問

 以前こころの病で休職した従業員が再び休業することになりました。傷病手当金を再度支給できる仕組みはあるのでしょうか?

ポイント

  • 同一疾病で再び休業する場合は、最初の傷病手当金の起算日から暦で1年6カ月を超えて支給されない。
  • 同一疾病でも、一旦治癒し相当期間就業後に再発した場合は、支給されることもあるので保険者に確認すること。

【A】回答

 傷病手当金は、被保険者が療養のため労務に服することができないとき、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することが出来ない期間、健康保険から支給されるものです。支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、支給を始めた日から起算して1年6ヵ月を超えないものとされています。

 こころの病で休んでも1年6ヵ月は休業せず復職される方もいます。しかしそのまま継続して勤務出来ればいいのですが、残念ながら具合が悪くなり再休職となる方もいます。

 その場合は同一の疾病またはこれにより発した疾病の場合は、最初の傷病手当金の起算日から暦で1年6ヵ月以内であれば、当該期間について労務に服することが出来ない期間受けることが可能です。この時には最初の3日の待期期間は必要ありません。

 一方、1年6ヵ月を超えていた場合には、同一傷病なのかが問題となります。同一の疾病であっても一旦治癒していれば話は違ってきます。「同一の疾病とは一回の疾病で治癒するまでをいうが、治癒の認定は必ずしも医学的判断のみによらず、社会通念上治癒したものと認められ、症状をも認めずして相当期間就業後の同一病名再発のときは、別個の疾病とみなす。

 通常再発の際、前症の受給中止時の所見、その後の症状経過、就業状況等調査の上認定す。」(昭和29年3月保文発第3027号、昭和30年2月24日保文発第1731号)という通達があり、同一傷病であっても別な傷病として支給される可能性も考えられます。しかしこの判断をするのは保険者になりますので、支給されるかどうかの確認が必要です。

本山恭子(もとやま きょうこ)

本山恭子(もとやま きょうこ)
「本山社会保険労務士事務所
特定社会保険労務士 産業カウンセラー 消費生活アドバイザー」
不動産、建設、ホテル、レストラン業のある一般企業の総務・人事部門に約9年間所属し、業種の違う業務を経験。平成19年に独立開業。企業の就業規則作成・変更及び労務相談、手続き全般等を中心に、産業カウンセラーの知識も活かし企業のメンタルヘルス対策支援を積極的に行い企業活性化を図る活動を展開している。

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