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衛生推進者

小規模事業場(常時使用する労働者の数が10人以上50人未満である事業場)では、安全管理者又は衛生管理者の選任が義務付けられていないことから、職場の安全衛生活動を行わせるために、安全衛生推進者(安全管理者の選任を要する業種以外の業種の事業場にあっては衛生推進者)を選任し、その者に安全衛生業務を担当させなければなりません。衛生推進者にあっては、衛生に係る業務に限っての担当となります。