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年少者労働基準規則

労働基準法第62条では、危害を十分自覚し難い発育過程の年少者(満18歳に満たない者)に対して、安全衛生及び福祉の見地から危険有害と認められる業務の就業を禁止しています。これを受けて年少者労働基準規則において、重量物を取り扱う業務、危険有害な業務の範囲が規定されています。具体的には、例えば満16歳未満の男について、断続作業の場合15キログラム、継続作業の場合10キログラム以上の重量物を取り扱う業務に就かせることは禁じられています。また、ボイラーの取扱いの業務、クレーン・デリック・揚荷装置の運転の業務など45業務について危険有害な業務として就業することが禁じられています。