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妊産婦等の就業制限

母性保護の見地から、妊産婦(妊娠中の女性及び産後1年を経過しない女性)は、重量物を取り扱う業務、有毒ガスを発散する場所における業務や妊娠、出産、哺育等に有害な業務への就業が禁止されています。また、妊産婦以外の女性についても妊娠、出産に係る機能に有害な業務への就業が禁止されています。なお、これらの有害な業務の範囲は、厚生労働省令で定められています。この他に妊産婦の坑内労働の禁止、妊産婦が請求した場合における時間外労働、休日労働又は深夜労働の禁止等があります。