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時間外・休日・深夜労働の割増賃金

労働基準法では、時間外労働・休日労働・深夜労働を行わせた場合には、通常の賃金に、時間外労働であれば25%以上、休日労働であれば35%以上、深夜労働(午後10時から翌朝午前5時まで)であれば25%以上の率で算定した割増賃金を支払うこととされています。なお、深夜労働と時間外労働が重なった場合は両方足した率、つまり50%以上の率となります。
(算定例:時間外労働の場合で、割増分を含む賃金額)
通常賃金×残業時間数×1.25 〔深夜労働と重なった場合は1.5となります。〕