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休憩

労働基準法では、休憩は、1日の労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は60分以上を労働時間の途中に、一斉に与えることとされています。ただし、一斉付与についてはサービス業などの例外があります。また、労働者はその休憩時間を自由に利用することができます。