| 療養給付 |
→療養補償給付を参照してください。 |
| 療養補償給付 |
療養補償給付(通勤の場合は療養給付)は、仕事(通勤)が原因となって負傷し、又は疾病にかかり、療養のための給付です。被災労働者の自己負担はありません。 なお、労災病院又は労災保険指定医療機関等で受診するときは無料で療養できますが、これら以外で受診するときは被災労働者が一旦療養費を支払い、その額を労働基準監督署に請求して支払いを受けます。 |
| 療養補償給付の請求手続 |
業務災害又は通勤災害を被り、労災病院又は労災保険指定医療機関で受診したときは、無料で療養できます。これら以外の医療機関で受診したときは、被災労働者が一旦療養費を支払い、その額を労働基準監督署に請求して支払いを受けます。この請求は、被災労働者本人が行います。請求書は労働基準監督署でもらうことができます。 |
| 労災認定 |
労災認定とは、仕事又は通勤が原因であるとして労災保険給付を請求した場合に、請求を受けた労働基準監督署において必要な調査が行われ、保険給付を支給すべきかどうかの判断をすることをいいます。その結果、支給決定又は不支給決定が行われます。支給決定することを労災認定すると表現される場合もあります。 |
| 労災保険制度 |
仕事が原因となって負傷し、又は疾病にかかったとき、それらの結果として障害がのこったり、介護を要するに至ったとき、あるいは死亡したときなどに労災保険給付がなされます。通勤を原因とする場合も同様です。予防のための二次健康診断等給付もあります。その他被災労働者の社会復帰への支援、遺族への援護などを行います。 |
| 労災保険率 |
事業主による保険料支払いの計算の基礎となる率で、その負担が公平となるように、過去の災害率などを考慮して54種類の業種ごとに4.5/1000の範囲で労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第1に定められています。 |
| 労災保険料 |
労災保険の財源であり、労働保険の保険料の徴収等に関する法律に基づいて事業主が支払います。金額は、労働者に支払う賃金総額×労災保険率によって計算するのが基本です。 |
| 労働保険 |
労働保険とは、労災保険と雇用保険とを総称したものです。保険給付は両保険制度で別個に行いますが、保険の適用及び保険料の徴収については、原則的に、一体のものとして取り扱います。 |