こころの耳 ホーム  >  支援する方へ >  Q&A (支援する方へ)  >  メンタルヘルス対策関係 >  [Q-M-24] 心の病気で休業した場合、その間の生活保障はどうなるのでしょうか?

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職場におけるメンタルヘルス対策について、取組に当たってのポイントや事業場の取組への支援等について解説をしています。

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Q&A メンタルヘルス対策関係

 このページは、QとAを、メンタルヘルス対策関係・自殺予防対策関係・過労死等予防対策関係・労災補償関係に区分して掲げています。

Q  心の病気で休業した場合、その間の生活保障はどうなるのでしょうか? [Q-M-24]
A. 健康保険組合の被保険者は、所定の申請書に医師の労務不能という意見及び事業主の不就業日数とその賃金についての証明をもらって申請すると、連続3日の休業(待機期間という)後の4日目から1年6か月(退職後も含む)までは標準報酬日額の2/3に相当する傷病手当金が支給されます。企業の手当や他の公的給付が支給されている場合は、その分が減額されます。業務上疾病の場合は、労災保険からの休業給付があります。身体の病気も同様です。
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