Q&A メンタルヘルス対策関係
このページは、QとAを、メンタルヘルス対策関係・自殺予防対策関係・過労死等予防対策関係・労災補償関係に区分して掲げています。
| Q なぜ職場でメンタルヘルス対策をしなければならないのでしょうか? | [Q-M-33] |
| A. 企業は、労働基準法や労働安全衛生法などの労働関係法令によって、従業員の健康管理義務を負っており、従業員のメンタルヘルス管理も労働法制内に含まれています。近年では業務に起因するうつ病などのメンタルヘルス不調により自殺に至り、企業の安全配慮義務違反や社会的責任(CSR)等が問われ、民事訴訟では非常に高額な賠償命令が出されるなど、リスクマネジメントの観点からも企業の対応が進められています。自殺に至る事例の増加などから、わが国ではガイドラインや法整備強化を図って対策を講じており、主な対策強化として、平成17年10月の労働安全衛生法改正によって「長時間労働者の医師による面接指導の義務化」がなされ、平成18年3月に「労働者の心の健康保持増進のための指針」を公表しています。また、同年6月には自殺対策基本法が制定されて国や自治体が取組みを始めています。平成19年12月には労働契約法が制定され、事業者の労働者に対する安全配慮義務(健康配慮義務)が明文化されました。 | |








