こころの耳 ホーム  >  事業者、上司・同僚の方へ >  Q&A (事業者、上司・同僚の方)  >  メンタルヘルス対策関係 >  [Q-M-6] 統合失調症と診断された方は就業できるのでしょうか?

事業者、上司・同僚の方へ~活力ある職場づくりへ~

 YouTube(厚生労働省動画チャンネル)

YouTube
(厚生労働省動画チャンネル)

職場におけるメンタルヘルス対策について、取組に当たってのポイントや事業場の取組への支援等について解説をしています。

※聴覚障害者の方へ

動画チェンネル内の再生バーの右隅にキャプションボタン(字幕)がありますのでご利用ください。

Q&A メンタルヘルス対策関係

 このページは、QとAを、メンタルヘルス対策関係・自殺予防対策関係・過労死等予防対策関係・労災補償関係に区分して掲げています。

Q  統合失調症と診断された方は就業できるのでしょうか? [Q-M-6]
A. この病気を持ちながらたくさんの方が就業しておられます。統合失調症だから就業できないということはありません。しかし、二つのことが就業の障害になることがあります。ひとつは統合失調症の影響で働く能力が落ちている場合です。その場に居ない人の声が聞こえるとか、誰かに操られるといった陽性症状が活発だったり、意欲低下が著しくて、とても疲れやすいなどの陰性症状が強かったり、仕事の指示が頭に入らずミスが多い、対人関係が負担になりやすいといったことがあると就業が難しい場合があります。その場合はまだ治療に専念する必要があるかもしれません。しかし、症状があっても短時間労働であれば勤まるかもしれません。もうひとつの障害は、周囲の差別や偏見です。上司や人事担当者に統合失調症に対する理解がなくて、病気を理由に差別されることがあります。現状ではそうした危険性があるので、上司や人事担当者に病名を伝えるのは慎重さが要ります。
ページの先頭へ