

職場のメンタルヘルス対策は、メンタルヘルス不調者の有無にかかわらず、全ての事業場において、全ての労働者を対象として取り組むべきものであり、心の健康確保を図るもので、うつ病などのメンタルヘルス不調の予防や早期発見、心の健康問題で休業された方々の円滑職場復帰と再発予防、さらには、自殺予防対策も含まれるものです。
また、過重労働対策は、長時間労働などの過重な業務に従事することにより、脳・心臓疾患(脳出血などの脳血管疾患及び心筋梗塞などの虚血性心疾患等)が発症することがないように、種々の対策を講じるものです。
具体的な取組みについては、法令・指針・通達でも示されております。
サイドメニューの「施策概要、法令・指針・行政指導通達」、「支援・助成制度」、「手引き、冊子、パンフレット」などを参照してください。
また、取組み方法についてのお問い合わせは、メンタルヘルス対策支援センター(都道府県産業保健推進センター内)、地域産業保健センター(主として労働者数50人未満の事業場向け)が無料で相談に応じていますのでご活用ください。
対策が不十分なことにより労働者の健康が損なわれた場合には、事業者や責任者に刑事罰が課せられることになり、また、損害賠償請求の民事訴訟が提訴されることもあります。サイドメニューの「事例紹介」では労働者の健康問題に係わる過去の裁判例も紹介していますので、ご参考としてください。